一般生命保険料控除の重要性。年末調整やじょうずな確定申告方法とは

勤めている人にとっては年末調整、自営業の人には確定申告があります。1年に一度のことなので、どうすればいいのかわからなくなるのが現実です。大抵の人は生命保険に加入しているでしょう。申告の重要性、じょうずな申告はどうすればいいのでしょうか。

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一般生命保険料控除の新旧の違い

旧制度は平成23年月末以前の契約のもの

生命保険制度は税制改正により、平成24年1月から新制度と旧制度に区分されるようになりました。「旧制度」とは、平成23年以前に契約された生命保険と個人年金保険のことで、満期がくるまでは「旧制度」として申告します。終身の場合もこれに該当します。「新制度」が導入されても「旧制度」の保険は内容も申告方法も変わりはありません。 一般生命保険には、生命保険、介護医療保険、個人年金保険があります。民間生命保険会社や共済で契約したものが該当します。これらの保険料の支払った掛け金に応じて一定の金額の所得控除を受けることのできる制度が一般生命保険料控除です。 それぞれ年間掛け金が、10万円以上なら最大50,000円の控除があります。もちろん、1つの契約ではなくても複数の契約の合計額が適用されますので、10万円に満たない場合は何件でも申告できます。

新制度は平成24年1月1日以降の契約のもの

「新制度」とは、平成24年1月1日以降に契約された生命保険と介護医療保険、個人年金保険のことで、たとえこれ以前に契約していても満期がきて新たに契約することになれば「新制度」の扱いになります。1年満期の契約のものは毎年更新されますのでこれに該当します。 それぞれ掛け金が年間80,000円以上なら最大40,000円の控除があります。つまり、合計最大12万円の控除があるので以前より20,000円控除額が増えることになります。「旧制度」の場合と同様で、1つの契約でなくても複数合わせて80,000円になれば適用されます。

新制度では介護医療保険が別区分に

新制度では新しく「介護医療保険」が新設されました。こちらも年間の掛け金が80,000円以上で最大40,000円の控除を受けることができます。 「介護医療保険」は、介護保障や、医療保障のある保険に加入していれば該当します。保険の種類によっては生命保険料と、介護医療保険料に2分される場合がありますが、内訳は、保険会社から送られてくる控除証明書で確認することができます。 これと似たものに傷害保険があります。それは、主にけがや事故に遭って通院をしたときの保障です。病歴の申告が不要なうえ、掛け金が安いので比較的契約がしやすい保険です。 しかし、生命保険料の控除の対象になるのは病気の場合だけですので、もし傷害保障が含まれていれば年間支払額から差し引かれています。

新旧混在の生命保険料控除の金額

旧制度の契約のみ適用して最大5万円控除

平成23年末までに契約した生命保険や、年金保険は「旧制度」の枠に入ることは上記の通りです。従来と同じルールで年間それぞれ10万円以上の掛け金なら、最大50,000円ずつ控除を受けることができるので、合計10万円になります。 もし、終身保険で年間10万円以上の掛け金があるなら「旧制度」を利用する方控除額が大きいので、毎年同じ保険の申告をするようにと迷わず、簡単に手続きができます。 たとえ年間10万円以下でも1,000円でも生命保険に加入していれば、控除を受けることができます。専用の計算式がありますので簡単に割り出すことができます。

新制度の契約のみ適用して最大4万円控除

平成24年以降に契約した「新制度」の場合は、生命保険、介護医療保険、個人年金保険がそれぞれ年間80,000円以上の掛け金で最大40,000円まで控除を受けることができるので、合計12万円になります。 「旧制度」で控除額が10万円でも介護医療保険の申告はできますが、生命保険料の控除額は12万円までですので最大20,000円まで控除を受けることができます。 「旧制度」に比べてそれぞれの控除額は減りますが、合計すると20,000円も多いので、年間の掛け金が限度額を超える契約をして、税金を安くする方法もあります。そうすれば、保障も控除額も増えるのです。

新旧両方の適用を受けるなら最大4万円控除

「新制度」と「旧制度」とで生命保険と個人年金生命の両方の契約があっても、もちろん申告することができます。この場合は「新制度」と「旧制度」は計算式が違うので、それぞれの合計額から控除額を計算し、最大40,000円まで控除を受けることができます。 2種類の制度があるとややこしいですが、とにかく制度別に合計額を出して計算してみましょう。そして、新しく導入された介護医療保険の申告は忘れないように気をつけましょう。

新旧制度の控除適用や併用は自由に選べる

生命保険料はもちろん確定申告は個人の自由ですから、何種類もの生命保険に加入しているのなら少しでも金額の多いものを選びましょう。それぞれの掛け金が10万円に満たない額の場合はできるだけ限度額に近づくように組み合わせます。 また、限度額に達していれば、生命保険に加入しているだけすべて申告する必要はありません。限度額に達していれば控除額は同じなのです。 税務署では生命保険料控除の申告の場合の催促はありませんし、指定もありません。新旧制度の導入で、生命保険の組み合わせ次第で得や損をする場合があります。わからなければ、勤務先の総務担当や税務署で尋ねましょう。

一般生命保険料控除の手続き

会社員の場合は年末調整で控除を受ける

給与所得のある会社員は、12月頃に勤務先で年末調整をしてもらえます。総務担当者から保険料控除の申請用紙が配られますので、必要事項を記入し保険料控除の証明書を添付して提出すれば完了です。 もし、限度額に満たない場合、家族のある人なら配偶者の保険料も申請できるので覚えておいてください。もちろん、子供の保険料も申請できます。しかし、自身が保険料を支払っていることが前提です。 年末調整は会社員にとって便利な制度です。しかし、期限を過ぎると税務署まで確定申告へ行くことになりますので注意してください。 会社員の人で、年末調整時に申請を忘れてしまった場合、あるいは、年度の途中で新契約をしたために証明書の発行が遅れ、年末調整に間に合わなかったときには、確定申告をすることにより控除を受けることができます。その場合は、年末にもらった源泉徴収票の原本とマイナンバーを持参します。 控除を受けることにより税金が減りますので、持参した源泉徴収票は無効となり、今回確定申告をした申告書が有効となります。ですから、入園手続きや公営住宅の収入調査の際には確定申告書を提出することになります。 また、企業によっては翌年の1月に再年調や再再年調をしてもらえる場合がありますので、申請漏れや証明書の遅延の場合は、まずは総務担当に相談しましょう。

自営業の場合は確定申告で控除を受ける

自営業の人は、2月中旬から始まる確定申告で控除を受けることができます。会場は、税務署か役所などの公共施設でおこなわれます。大抵は係員がサポートについてくれるためアドバイスがあり、安心して進めることができます。 期間中であれば再申告ができますが、期間が過ぎるとできなくなるので注意です。印鑑とマイナンバー、生命保険料控除の証明書を忘れずに持って行きましょう。 自営業の人にとっては、確定申告は商売の計算書の作成に追われ、保険料控除は後回しにされがちですが、一般生命保険料控除のおかげで税金が安くなりますので、ぜひ毎年受けるように準備を進めておきましょう。

加入中の保険内容を確認して忘れずに申請を

生命保険は年々新しい商品が発売され、時代の流れと共に保障内容も変化してきます。家族のライフスタイルも変化していきますので保険の見直しは大事です。また、生命保険料控除で損をしない為にも何種類の保険に入っているのか?満期はいつなのか?をよく把握しておく必要があります。 郵送されてくる証明書は紛失せずに申請時まで大切に保管しましょう。紛失の場合は再発行が可能ですが時間を要するため、年末調整に間に合わないことがありますので気をつけましょう。 生命保険料控除は申告しなければ控除されません。税金を1円でも抑えて他の楽しみに使えるよう、忘れずに申告しましょう。詳しくは、国税庁のホームページをご参考ください。 詳細はこちら