働いている女性にとって妊娠や出産は大きな分岐点となりますが、最近では産休や育休を取得する人も増えてきています。 そんな中、不安要素となってしまうのが休業中の収入です。出産手当金を利用することで、産休・育休を楽しく過ごすことができます。
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目次
出産手当金の条件と申請の仕方
出産手当金の受け取り条件
最近では、女性の社会進出が進んでいるため、働いている女性も多くなってきています。そのため、働いている女性にとって、妊娠や出産は大きな分岐点となってきます。 そして、働いている女性が妊娠した場合は、出産や子育てをするために、一定期間、産休や育休を取得して、仕事を休業する必要があります。 出産手当金という制度は、女性が、出産や子育てをするために仕事を休むことで、給料が勤務先から支払われていない場合に、受け取ることができる給付金となります。 出産手当金は、産休や育休を取得する場合、申請をすれば、受け取ることができます。ですが、出産手当金を受け取るためには、さまざまな条件が決められています。 条件として、出産手当金を受け取る人が、出産前に、働いている勤務先の健康保険に加入していて、さらに、自分で保険料を支払っていることが条件となってきます。 また、妊娠期間が85日以上、妊娠4ヶ月以上で妊娠を継続して出産した場合も、出産手当金を受け取ることができます。 この場合、正常な分娩をすることができず、早産や流産、死産、人工中絶となってしまった場合でも、妊娠4ヶ月以上での出産であれば、だれでも受け取ることができる仕組みになっています。
退職していても受け取れる条件
妊娠を機に、産休や育児休暇を取得する人が多くなりますが、なかには、育児休暇中に仕事を退職する人もいるでしょう。出産手当金の場合は、退職をしていても、条件を満たせば受け取ることができるようになっています。 出産手当金を受け取るためには、勤務先で加入している健康保険の加入期間が、1年以上あることが条件となってきます。 また、通常の出産手当金の受け取り条件と同じように、勤務先で加入している健康保険の保険料の支払いを、受け取る本人がおこなっている必要があります。 他にも、会社の退職日が出産手当金の支給期間内に入っていることと、退職日に会社に出勤していないという条件を満たすことが必要となってきます。
産後の注意事項
出産手当金の受け取り期間は決まっていて、出産する前と、出産した後になります。 つまり、妊娠や出産によって働けない期間に支給される給付金で、出産する前に支給される出産手当金は、出産予定日を含む、出産前の42日間、支給されます。双子を妊娠した場合は、98日間、支給されます。 また、出産後に支給される出産手当金は、出産翌日から56日間支給されます。出産予定日通りに生まれてくると、出産前と出産後、合わせて98日間、双子の場合は、154日間支給される仕組みになっています。 出産予定日からずれて生まれてきた場合は、出産前の日数が変動する仕組みになっています。出産手当金の支給は、出産した日によって左右されるため、自治体に問い合わせてみるとよいでしょう。
職場に申請する
出産手当金を受け取る場合には、各自で申請を出す必要があります。申請の方法は、ほとんどが勤務先で申請を出すことになります。 出産手当金の申請の流れとして、まず、職場で受給資格を確認し、出産手当金を受けとることができるのかを確認するようにしましょう。 受給資格があることがわかったら、産休に入る前に勤務先で、健康保険出産手当金支給申請書という申請書を受け取る必要があります。 申請書を受け取ったら、出産で入院をするときに病院にもっていき、担当医に渡します。申請書には、自身が記入する欄だけではなく、医師が記入する欄があります。 病院によっては、文書代として、1000円前後、支払いを求められる場合があるため、あらかじめ確認をしておくと安心です。 出産が終わり産休が終わったら、勤務先に申請書を提出します。多くの会社では、勤務先の健康保険担当者が健康保険組合に申請書を提出してくれるため、勤務先に提出をすれば残りの手続きをおこなってくれます。 その後、多くの場合は、2週間から2ヶ月で出産手当金が振り込まれるようになっています。
申請書を自分で郵送する場合
出産後に、出産手当金の申請を出す人が多くなっています。ですが、出産後は、慣れない新生児との生活や、産後の疲れによって、なかなか職場に行けない場合もあります。 自分で勤務先に行くことが難しい場合は、郵送することができます。郵送先は、勤務先や全国健康保険協会の支部だったりとさまざまなため、確認しましょう。 自分で勤務先に申請書を郵送する場合は、前もって、出産したことと申請書を郵送することを電話などで伝えておくと、その後の手続きもスムーズに行うことができます。 また、自分と医師が記入した申請書だけではなく、健康保険証のコピーも一緒に入れて、必ず住所を記入してから郵送するようにしましょう。
マイナンバーが必要なことも
出産手当金の申請には、健康保険出産手当金支給申請書、健康保険証、振込先の口座番号、印鑑、出勤簿、賃金台帳などが必要です。マイナンバーは、2016年1月から導入され、さまざまな手続きで必要になる場面が増えてきました。 出産手当金の申請書には、マイナンバーの記入欄がありますが、出産手当金の申請を協力けんぽでおこなう場合は、保険証の被保険者証にある記号番号を記入した場合、マイナンバーを記入する必要はないとされています。 ですが、場合によっては、出産手当金の申請を出すのに、職場からマイナンバーの提出を求められる場合があります。そのため、出産前に勤務先にマイナンバーの必要の有無を確認しておくとよいでしょう。
出産手当金がどれくらい受け取れるか
出産手当金の受け取り期間
出産手当金を受け取ることができる期間は、決められています。基本的には、産前休業日数と産後休業日数に分けて計算されます。 出産前に出産手当金を受け取ることができる期間は、出産予定日を含む、出産前の42日間、双子などの多胎の場合は、98日間と決められています。 また、出産後に受け取ることができる期間は、出産した翌日から56日間と決められていて、出産予定日通りに生まれると、産前休業日数と産後休業日数を合わせると、98日間、多胎の場合は、154日間受け取ることができます。 出産手当金を受け取ることができる期間は、出産予定日に生まれてこなくても出産予定日より早く生まれた場合は、産前休業の日数から早まった日数をマイナスして計算されます。 遅く生まれてきた場合は、プラスして計算されて決まるため、出産までの日数や日にちのずれに関わらず平等に受け取ることができます。
出産手当金の計算方法
出産手当金は、産休や育休を取得して申請した場合は、だれでも平等に受け取ることができますが、出産手当金の受け取り金額は、人それぞれ計算され決められています。その出産手当金の計算方法は、2016年4月に変更されました。 まず最初に、標準報酬月額÷(30日・31日)×2/3=1日分の報酬という式にあてはめ、1日分の報酬金額を計算します。 標準報酬月額とは聞きなれない言葉ですが、毎月の基本給と、残業代や、さまざまな手当金、交通費などの総支給額を区切りがいいところで分けた金額のことをいいます。 つまり、標準報酬金額を使って、1日分の報酬を出すことで、産休、育休中の給料を、出産手当金を使ってカバーすることができるようになります。 そして、1日分の報酬を出すことができたら、次に、一日分の報酬×(受け取れる期間)=出産手当金、という計算式で、出産手当金を計算することになります。そのため、出産手当金の受け取り金額は、それぞれの月収によって、変わってくる仕組みになっています。
有給になった場合の計算
出産手当金という制度は、基本的には産休・育休中に勤務先から給料が入った場合は、受け取ることができない仕組みになっています。 産休が有給扱いになっている場合は、勤務先から給料が支払われることになります。 また、産休が、有給扱いではなかったとしても、それぞれの企業の規定によって、一部の給料が支払われるケースもあります。 このように、会社から給料を支払われてしまった場合でも、出産手当金は、受け取ることができる仕組みになっています。 取得した産休が有給扱いになった場合の出産手当金は、出産手当金の金額が受け取った給料より多かった場合のみ支払われます。 この場合は、出産手当金と受け取った給料の差額を受け取ることができるようになっています。 そのため、受け取った給料が出産手当金よりも多かった場合は、出産手当金を受け取ることができません。
受け取ることができるのはいつ
出産手当金の場合は、申請を出してからすぐに振り込まれるイメージがありますが、申請を出してから口座に振り込まれるまでには、少し時間がかかることが多いのが現状です。 出産手当金の場合は、出産が終わり、56日を過ぎてから勤務先に申請を出す必要があります。その後、勤務先が申請書にある必要事項を記入し、社会保険事務所に提出します。 そのため、出産手当金の申請には、時間がかかることが多く、振り込まれるのは、そこから、2週間から2ヶ月かかる場合がほとんどとなっています。一般的には、産後2ヶ月から産後4ヶ月の間に振り込まれることが多いようです。 出産手当金は、さまざまな手続きをしなければならない関係で、出産後にすぐに振り込まれるわけではなく、振り込まれる日が決まっているわけでもないため、かなりの時間がかかってしまいます。 そのため、振り込まれるまでの資金はあらかじめ準備しておくとよいでしょう。また、多くの場合は、出産手当金の手続きは勤務先がおこなってくれるため、長い期間振り込まれない場合は、確認するようにしましょう。 出産手当金をはやく受け取りたい場合は、一部の協力けんぽでは、出産前に受け取ることができる出産手当金と、出産後に受け取ることができる出産手当金を分割で受け取ることができる場合があります。 そのため、分割を希望する場合は、加入している健康保険組合が分割に対応しているか、確認する必要があります。
出産手当金で赤ちゃんも安心
ここまで、出産手当金の申請の仕方について、紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。働いている女性が多くなってきているなかで、出産手当金は、とても頼りになる制度であり、産休、育休中の収入を補償してくれる制度になります。 出産手当金の受け取り金額は、出産までの日数に限らず、申請する人が平等に受け取ることができますが、産休前の月収によって左右されてきます。ですが、出産手当金を利用することで、働いていたときの月収を、ほとんどカバーすることができます。 出産手当金という制度を利用することで、産休、育休中の収入の不安を軽減することができ、両親だけでなく、生まれてくる赤ちゃんも安心して暮らすことができます。 そのため、産休・育休ともに今しかできない子育てを楽しみましょう。
エクセライク保険株式会社 代表取締役。2018年MDRT会員取得。
会計事務所の経営を通じ1,000社を超える顧客の税務/会計/保険/資産運用の相談に対応。
通常の代理店ではみれない顧客情報を扱っていることから、豊富な引出しを有し多くのお客さまから支持を集めている。