介護保険が使える年齢をきちんと把握し、今後の高齢化社会へ備えよう

誰にでもやってくる老後、現在の高齢化社会問題は、自分自身や家族の問題だけではなく、社会全体の問題になっています。とはいえ、介護と聞いても分からないことが多いはず。介護保険が使える年齢や、納める年齢を把握して、今後の高齢化社会へ備えましょう。

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介護保険制度を利用できる条件

基本的には65歳以上

介護保険制度とは、寝たきりや認知症などの高齢者が増える中で、介護の負担を社会全体で支え合うことを目的に、平成12年4月に施行された制度です。介護保険の被保険者は、65歳以上の人は第1号被保険者、40歳〜64歳で医療保険に加入している人は第2号被保険者となります。 介護保険料を該当する年齢まで納めていれば、65歳の誕生日を迎える時、介護保険制度を利用できるように、介護保険証が自分の住所宛に郵送されます。 介護保険制度を利用することで、介護施設の入居だけでなく、訪問介護や、自宅に手すりを付ける費用といった、介護に必要な費用を補助してもらうことが可能になります。また、介護保険料を納める年齢については、40歳になった月から保険料を納める必要があります。介護保険料の納付については、支払い期限が定められておらず、40歳から亡くなるまでの間、毎月介護保険を支払い続けることになります。

要-支援か要介護認定の必要あり

医療保険とは違い、介護保険制度は介護保険証を持っていてもすぐに利用できるわけではありません。基本的に介護を必要とする人のための制度なので、利用したい場合、要支援、要介護の認定を受ける必要があります。 これを要介護認定と言い、「要支援1〜2」「要介護1〜5」という、合計で7つのレベルに区分されています。認定を受けたい人は、このレベルのうち、どれかに認められるように審査を受け、認定される必要があります。 7つのレベルとは、「要支援1」「要支援2」「要介護1」「要介護2」「要介護3」「要介護4」「要介護5」に分けて判断します。要支援は、生活機能が低下し、その改善の可能性が見込まれる状態を指し、要介護は、現時点で介護サービスが必要な状態で、数字が大きくなるほと介護が必要な状態であることを表します。 要支援認定を受けた場合は、維持介護擁護サービスにより、身体機能の維持や高齢化を防ぐことを目指し、要介護の認定を受けた場合は、介護施設に入居して介護サービスを受けることができたり、自宅で居宅サービスを受けることができます。 要支援、要介護ともに、レベルによって受けられる介護サービスの限度がそれぞれ異なります。また、介護サービスを受ける時は、ケアマネージャーが作成するケアプランをもとにサービスを受けることになるので、介護サービスを受ける際は限度額を超えないように、しっかりとケアマネージャーと相談しましょう。

40〜64歳は制度を利用できない

第2号保険者である、40歳〜64歳までの間は介護の必要がない年齢とされているため、基本的には介護保険制度を利用することはできません。ただし、「特定疾患」である16例外に当てはまる疾病のどれかに罹患している場合、介護保険の適用を受けるこが可能になります。なお、特定疾患には以下の16種類があります。

ガン

ガンについては、治療が困難なほど病気の症状が進行していない限り、認められません。余命が半年程度といった「末期ガン」のケースであることが大前提です。しかし、65歳未満の末期ガン患者やその家族から、介護保険の対象にしてほしいという要望が相次ぎ、介護保険法の改正が実現しました。

関節リウマチ

関節の顕著な痛みと、それに伴う機能の低下が特徴。

筋萎縮性側索硬化症(ALS)

脳や末梢神経の指令が、筋肉に正しく伝わらなくなり、重度の筋力低下や筋萎縮が主な症状となる。

後縦靱帯骨化症

後縦靱帯が骨化することで、脊髄の圧迫やそれに伴う痛みや、歩行機能の低下などがみられる。

骨折を伴う骨粗鬆症

骨の強度が低下するため、骨折しやすくなり、寝たきり状態になりやすい。

初老期における認知症

認知症は60歳以下であっても発症することがあり、有名なアルツハイマー型認知症や血管性認知症のほか、さまざまな種類がある。

進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病

脳の異常が原因の進行性疾患。手足の震えや筋肉の固縮をはじめ、さまざまな症状がある。

脊髄小脳変性症

背骨の中にある「脊柱管」が狭くなり、神経が正しく機能しなくなるため、激しい腰痛や下半身のしびれが引き起こされる。

早老症

実際の年齢よりもずっと早く、老化が進行する疾患。

多系統萎縮症

小脳失調症・パーキンソン症状・自律神経障害をはじめ、さまざまな症状が同時に進行する。

糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症

糖尿病が進行しているため、神経障害・腎症・網膜症のような合併症が確認されている状態。

脳血管疾患

脳内の動脈に異変が発生したために発生する病気が含まれ、代表格として脳卒中がある。

閉塞性動脈硬化症

肺や気管支が炎症を起こし、正常な呼吸が妨害され、息切れや咳のほか、ぜんそくに近い症状が起こるリスクがある。

両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

事故などが原因で関節が変形したため、徐々に関節の痛みや機能低下が進行する疾患。  

介護保険料の納め方は年齢別

40〜64歳は第2号被保険者として

介護保険は、65歳以上の「第1号被保険者」と、40歳〜64歳までの「第2号被保険者」の年齢によって二つに分けられています。たま、年齢によって介護保険料の納め方が変わります。第2号被保険者の場合は、加入している医療保険(健康保険、国民健康保険)から差引かれ、介護保険料が徴収されます。 国民健康保険に加入している場合は世帯ごとに決定され、職場の健康保険に加入している場合は給与や賞与から天引きされ、国民健康保険と一緒に支払いをします。

健康保険は給与からの差引

2017年7月まで、厚生労働省が1人あたりの負担率を、全国の第2号被保険者の介護保険料の平均額を算出し、設定していましたが、2017年8月からは総報酬に対して割合負担に変更されました。社会保険診療報酬支払基金が、医療保険者(市町村、協会けんぽ、健康保険組合、共済組合など)に通知をし、通知に基づき医療保険と一緒に徴収するという流れになっています。 サラリーマンで健康保険組合に加入してる場合、医療保険者である健康保険組合に通知され、健康保険は給料から差し引かれます。

国民健康保険は金融機関経由で納付

40歳〜64歳の第2号被保険者への介護保険料は、2017年8月分の介護保険料から段階的に「総報酬制」に移行するため、国民健康加入者は現状の方式のまま変わりません。各健康保険に加入している人全体の平均総報酬額は、財政力とイコールなため、個人的な総報酬で判断されません。 2017年7月までは、64歳以下の介護保険料は人数割りになっていますが、総報酬制になると、高収入の人が属している健康保険組合等の介護保険料は大幅に増え、逆に収入水準が低い方の健康保険組合等は下がります。また、国民健康保険は、各金融機関経由での納付が一般的です。

65歳以上は第1号被保険者として

第1号被保険者(65歳以上)の場合は、介護保険料は直接自治体へ支払う「普通徴収」と、年金から天引きされる「特別徴収」に分けられ、市町村によって定められた料率で計算され徴収されます。そのため、住んでいる市区町村によって保険料が変わります。また、第1号被保険者は、年金額別で納める方法に違いがあります。 国民・厚生・共済などの老齢・退職による年金や、遺族年金・障害年金を年間18万円以上受給している人は、特別徴収の対象者となり、65歳になると年金から介護保険料が天引きされます。ただし、1ヶ月あたりの年金額が、年額18万円(月15,000円)未満ならば、普通徴収の対象者となり、納付書や口座振替にて納めます。また、保険料は被保険者が臨終まで納付し、死亡日の翌日が資格喪失日になります。

月額1万5千円以上は年金から特別徴収

老齢年金、遺族年金、障害年金を受け取っているなど、年間18万円以上の年金を受給している人(月額1万5千円以上)は、年金から介護保険料が天引き(偶数月の年6回)され、これを特別徴収と呼びます。65歳以上の人の保険料の納付については、基本的に各個人からの年金から天引きされますが、1年以上滞納すると、一旦は自己負担して、保険給付分を申請してから戻すといった措置などが取られます。

月額1万5千円未満は金融機関経由で納付

一方、1ヶ月あたりの年金額が年額18万円(1万5千円)未満の場合は、普通徴収と呼ばれ、市区町村に普通徴収される形になり、金融機関の口座振替サービスを利用するなどして、支払います。ただし、年金額18万円以上でも普通徴収になる場合があるので、しっかりと確認をしましょう。 ☑1. 年度の途中で65歳になったとき ☑2. 年度の途中で他の市区町村から転入したとき ☑3. 年度の途中で所得段階の区分が変更となったとき ☑4. 年度の初め(4月1日)の時点で年金を受け取っていなかったとき  

1日生まれ40歳と65歳の年齢の人の注意点

民法143条により誕生日の1日前に年を取ること

毎月1日生まれの人は、法律上で誕生日の1日前に年を取るように定められているため、介護保険料の納付には注意する必要があります。民法143条「年齢計算ニ関スル法律」に基づき、「誕生日前日の午後12時」にひとつ年を重ねるものと定められているので、誕生日が毎月1日生まれの人は、前月の末日が終わる時に年を取ったものと捉えます。 例として、1977年9月1日生まれのサラリーマンなら、2017年8月31日に40歳になったと解釈され、8月分の給与や手当から、介護保険料が天引きが始まります。ただし、勤務先によっては、給与を支払う時期に違いがあるため、8月分の社会保険料を8月分の給与から差し引く場合もあれば、9月分から差し引く場合もあるので、気になる場合はしっかりと就業先の経理部等に確認しましょう。

誕生月の前の月から介護保険料の納付開始

介護保険料の納付開始は、40歳に達した月から開始され、65歳に達した月の前月に終了します。ただし、法律上では年を取るのは誕生日の前日と定められているため、保険料の納付開始についても、誕生日の前日と考える必要があります。 例えば、1月1日に40歳の誕生日を迎える場合、12月31日が40歳の到達日になるため、前月の12月から保険料徴収が始まります。一方、保険料の翌月徴収を行っている会社については、1月の給与より納付が開始されます。 介護保険料の納付終了については、1月1日に 65歳の誕生日を迎える場合、12月31日が65歳の到達日となるため、12月から介護保険料の納付はなくなります。保険料の翌月徴収を行っている会社については、1月の給与から、保険料納付の必要がなくなります。

介護保険料は40歳から生きている限り支払う

介護保険料は、年齢が40歳に到達した時点で支払う義務が発生し、生涯払い続ける必要があります。ただし、年齢によって、金額の算定方法や納付方法は異なります。同じ公的保険制度でも、就職時から払い続ける健康保険や厚生年金とは違い、介護保険料は40歳で突然の支払いが発生します。介護保険の基本的な仕組みをしっかりと把握し、将来家計を管理する上での運用に役立て、安定した老後を築いていきましょう。