ケガや病気によってしばらく仕事ができなくなると、収入面でも不安ですが、傷病手当という制度があるのをご存知でしょうか?連続4日以上仕事に就けなかった場合は、書類を提出し、給付金が受け取れます。手続きもとても簡単ですので、ぜひ申請しましょう。
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傷病手当金の申請から入金までの流れ
傷病手当金支給申請書の作成を完成させる
1.ケガ又は病気で仕事を休み病院で診察を受ける
仕事に支障が出るくらいの病気やけがの場合は、まず病院に行き、必ず診察を受けましょう。くわしく検査してもらい、そこで仕事をすることは可能か、完治にどのくらいの期間が必要になるか、費用はどのくらいかかるのかなど、質問をしておきます。 病院の判断で、仕事がしばらくできないようであれば、次に会社へ連絡します。そこで、有給を使うのか、欠勤にして傷病手当をもらうのかなどを相談します。傷病手当の申請には、医師の診断が必要になります。会社と相談し、傷病手当を申請することにしたら、早めに病院にも伝えておきましょう。
2.3日間出勤できず待機期間を完成させる
傷病手当を受け取ることにした場合、給付できる条件として、待機期間というものがあります。病気、けがで仕事を欠勤し始めてから、連続3日間がその期間です。連続ですので、たとえば2日欠勤し1日仕事に出て、また欠勤した場合などは除きます。 病気で3日連続欠勤し、4日目以降から受給資格可能になります。傷病手当を受給したい場合は、この待機期間が条件になります。3日間の休みに、有給や公休が含まれていても可能です。無理をして出勤しては欠勤することを繰り返すと、待機期間ができません。受給すると決めたら、思いきってまずは3日以上欠勤し、待機期間をつくりましょう。
3.傷病手当金支給申請書を本人が記入する
傷病手当の給付を希望することにして、病院と会社に連絡したら、次に「傷病手当金支給申請書」の準備をします。自分が加入している社会保険または、協会けんぽから支給されますので、各ホームページからダウンロードするか、会社の総務などに問い合わせてみましょう。 被保険者(本人)記入欄に、必要事項を記入します。間違いや不備がないように、しっかり確認しながら記入しましょう。傷病名を記入したくない場合は、「医師証明通り」でも大丈夫です。保険証の記号、番号は間違いがもっとも多いので要注意です。記号、番号のところを、間違って保険者番号を記入しないように気をつけましょう。最後にもう一度、よく確認することが大切です。
4.医師の診察を受け証明欄に記入してもらう
最初に病院に行き、治療の見通しの説明を受ける際に、傷病手当の受給をしたいという希望を伝えておくと、スムーズです。証明欄へ記入してもらえるか、そのときに確認しましょう。おおよその治療期間が決まったら、申請期間を決めます。 病院から説明があると思いますが、手当を申請したい期間の最終日が過ぎてから記入してもらい、サインや印をもらいます。たとえば、うつなどで病名を会社に知られたくない場合は、「自律神経失調症」と記入してもらうなど、医師に相談してみましょう。医師が勤務が難しいと診断してくれないと、受給ができません。わかりにくい病名などは、一言「勤務不可」と記入してもらうと、審査時にスムーズです。
5.事業主証明欄を会社に記入してもらう
社会保険に加入している場合、ほとんど会社の担当の方(総務など)が、手続きの仕方を教えてくれます。わからないことは、どんどん質問しましょう。総務がない場合、会社の事務担当や経理、直属の上司に相談します。本人確認欄や医師記入欄に間違いや記入漏れがないか、もう一度最終確認したら、事業主証明欄を会社に記入してもらいます。 勤務状況(出勤していないことの証明)や、賃金支払いの有無など、大切な情報を記載してもらい、サインと印をもらいます。そのまま最後まで手続きをしてもらえることが多いので、申請書を渡せば、あとはおまかせで大丈夫です。あまりありませんが、小さい会社などで手続きやサイン自体をしてくれないなど、もし問題が発生したときは、労働基準局へ連絡しても構いません。
保険組合の場合は総務に提出する
会社員など社会保険に加入していれば、傷病手当の受給資格があります。大きい会社では、総務課などに、課がなければ会社の経理などの事務員さんに書類を提出します。通常は、事業主証明欄に記入してもらう際に書類を渡し、あとはそのまま会社が提出や手続きを行います。心配であれば、記入が終わり保険事務所へ提出が完了したら、自分に連絡をしてもらえるよう伝えてもいいでしょう。 たまに小さい会社では、自分で手続きするように言われてしまうこともあります。その場合、用紙は保険組合のホームページでダウンロードし、各都道府県の支部窓口へ相談します。今後の流れや手続きについて、わかりやすく親切に対応していただけます。なお、国民健康保険は傷病手当は対象外になります。
協会けんぽの場合は会社又は自分で郵送する
協会けんぽの場合も、受給資格があります。会社で協会けんぽに加入している場合、まずは会社の事務の担当の方に相談します。会社が手続きを行ってくれる場合は、本人記入欄に間違いがないよう記入し、医師の記入欄を確認し、もう一度記入漏れや間違いがないか確認して、会社へ提出しましょう。事業所記入欄に記載し、提出までしてくれます。 保険証に記載されている管轄のけんぽ支部へ、自分で郵送することもできます。ホームページで住所や必要書類など調べ、わからないことは電話で聞いて、自分で郵送するときは、とくに不備がないようきちんと確認して郵送しましょう。添付書類も揃っているか、必ずチェックします。
協会けんぽの場合は社会保険事務所に自ら持っていくことも可能
協会けんぽの場合は、管轄の社会保険事務所や、一部では年金事務所に持参することもできます。しかし、都道府県によってはできなかったり、受付はできても内容確認まではしていないなどがあるため、事前に協会けんぽのホームページ、または社会保険事務所など、持参したいところの電話番号を調べ、確認してから持参するようにしましょう。 また、会社に提出の場合は、そのつど指示してくれますが、郵送や持参の場合は、提出書類がそろっているか自分で必ずチェックします。申請書と一緒に、タイムカードが必要になることがほとんどですので、早めに勤務先の上司に一言連絡しておきましょう。
支給決定通知書が届く
社会保険事務所などで審査の結果、受給が決定したら、「健康保険傷病手当金支給決定通知書」が郵送されてきます。これには、傷病手当で受け取れる金額や、振り込み予定日などが記載されています。欠勤が数ヶ月になり、会社の方針で、1ヶ月ごとに医師の診断と書類提出が必要といわれた場合などは、毎回支給が決定するたびに、この通知書が届きます。 また、審査の結果、支給されないと決まった場合は、不支給決定通知書が届きます。こちらが届いてしまったら、まずは管轄の支部へ行くことをおすすめします。詳しい説明があると思いますので、理由に納得できなければ再審査請求をしましょう。
傷病手当金が指定口座に振り込まれる
支給決定通知書に記載されている振り込み予定日に、傷病手当金が入金されます。ほとんどの場合は正確ですが、たまに休日や、銀行の関係で2〜3日ずれることがあります。数日たっても入金されていなかったり、金額が違うなど、何か気付いた点があれば、早めに連絡をしましょう。 基本的に、申請書に書いた指定口座へ入金になります。本人が入院などで受取りが困難であれば、代理人の受け取りも可能です。申請書に代理人の欄がありますので、記入してもらいます。まれに会社によっては、傷病手当が会社に入金され、会社から給料日に入金されることもあります。勝手に会社が代理人になり、自分にはなかなか支払ってもらえないなどのトラブルがないように、会社にしっかり確認しましょう。
傷病手当金の申請から支給までの期間
請求書の提出から1〜2ヶ月後に振り込まれる
傷病手当の申請書を提出し、口座に入金されるまでの目安は、平均で1〜2ヶ月後になります。申請書を早い段階で用意し、本人記入欄、病院での医師記入欄、会社に提出して事業所欄に記入後、提出してもらうという一連の流れがスムーズにいっても、そのくらいの期間は必要になります。 書類に記入漏れや添付書類の不備があったり、会社が手続きをスムーズにしてくれないと、審査自体に時間がかかるため、入金はもっと時間がかかります。しかし、あまりにも遅いようであれば、必ず会社へ連絡し、きちんと提出しているのかなど確認することをおすすめします。提出されているのに数ヶ月もかかる場合は、管轄の保険事務所へ必ず連絡しましょう。
約10日程の審査期間を経て支給される
申請し受給されるまでには、給付できる条件がそろっているかなどの審査があります。健康保険協会には「サービススタンダード」という設定がもうけられていて、期間内に正確で迅速な審査を行うように決められています。傷病手当や出産手当などの健康保険給付は、10日間の審査期間が設定されています。これは基準となる審査期間で、不備があれば審査期間に違いがでます。 保険協会も協会けんぽも、サービススタンダードが設定される前よりは、期間内にスムーズに審査を行っており、サービス向上されている支所がほとんどです。10日間の審査期間の前後にも、さまざまな事務処理や手続きをしてくれています。早くしてほしい気持ちはあっても、直接急かすなどの行為はやめて、最低でも1ヶ月は待ちましょう。
傷病手当金支給申請書に不備があれば審査日数が増える
申請書は、正確に記入することが大切です。記入漏れや、間違いがあった場合は、審査にももちろん時間がかかってしまいます。提出前には、もう一度自分でチェックし確認しましょう。不備があれば、不支給や支給遅れにつながります。提出前におかしいと感じた点は、そのつど保険事務所へ確認し、納得してから提出するようにしましょう。 審査の結果、勤務不能と認められなかったり、法定支給期間を超えているなどさまざまな理由で、不支給決定通知が届いてしまったら、まずは受給できない理由をきちんと聞き、支給条件を満たしているかなど、もう一度自分で確認しましょう。直接支所へ行くとわかりやすく説明してもらえますが、自分ではよくわからない場合は、社会保険労務士などに相談してもいいですし、再審査請求も可能です。
具体的な支給日を知りたい場合は問い合わせするのが確実
具体的な支給日や、詳細については個人により異なります。気になる場合は1ヶ月過ぎてから、直接問い合わせをしましょう。会社へ提出した場合は、総務へ連絡すると、代わりに現状を調べてくれたり、連絡先を教えてくれます。ホームページには、各支部の連絡先も記載されていますので、直接電話してみてもよいでしょう。 支給日の確認は電話でもよいですが、疑問点や現状については、なるべく直接支所に行くことをおすすめします。申請書が支所にある場合、わかりやすく説明してもらえることがほとんどです。申請提出前でもわからないことは質問し、納得して提出したほうが、支払いまでの期間もスムーズにいきます。自分の管轄の保険事務所の電話番号は控えておき、担当者の名前も聞いておくと安心です。
申請書提出から1〜2ヶ月で受け取れる
病気やけがで勤務できない場合に受け取れる傷病手当は、とても助かります。大変なようですが、手続きは意外と簡単です。わからないことは、会社や保険事務所に質問しましょう。また、社会保険労務士や、ファイナンシャルプランナーに相談してもよいです。 提出前の書類に不備や記入漏れがあれば、時間がかかってしまいます。必ず何度も確認してから、提出するようにします。そうすれば約1〜2ヶ月で受給できます。長期仕事ができないと、その間の収入が中断され心配になりますが、傷病手当を申請し、安心して治療に専念しましょう。
エクセライク保険株式会社 代表取締役。2018年MDRT会員取得。
会計事務所の経営を通じ1,000社を超える顧客の税務/会計/保険/資産運用の相談に対応。
通常の代理店ではみれない顧客情報を扱っていることから、豊富な引出しを有し多くのお客さまから支持を集めている。