児童手当の支給内容と申請方法。出生時はできるだけ早く届け出よう

子どもの育児費支援を目的として支給される「児童手当」。0歳から15歳まで受給することができるため、できるだけ早い時期の申請が必要です。子どもの年齢や人数によって受給金額は異なります。制度の内容をしっかり理解し、子どものために活用しましょう。 “

保険の無料相談実施中!
保険は貯蓄!です。お金のプロの公認会計士・税理士が運営する安心の保険代理店です。
保険をキチンと見直せば、お金をたくさん増やすことできます。
ご相談は無料ですので、お気軽に エクセライク保険㈱ までお問い合わせください。
✆ 03-5928-0097 メールでのご相談

 

目次

児童手当について

0歳から中学卒業までが対象

児童手当は、生後0歳から中学卒業(15歳になった年の最初の3月31日まで)までの、子どもたちを対象としています。一定の条件はあるものの、日本に住む子どもたちのほとんどが受けられる手当です。 出生後、児童手当の申請をして認定されると、翌月から支給されます。この際、児童手当は、出生届とは別に申請が必要になるので漏れのないよう注意しましょう。 児童手当は、過去にさかのぼって受給することができません。出産を控えていらっしゃる方は、できるだけ早く受給できるよう、出産前に申請手続きの準備をしておくことが大切です。

児童の健全な育成のための制度

児童手当とは、「家庭等における生活の安全と児童の健全育成」を目的とした、国の育児支援制度です。子どもの発展や成長を社会全体で応援しようという趣旨で、対象の世帯に給付金が支給されます。受給するのは、対象である子ども本人ではなく、その子どもの親(受給者)ですが、受給金は子どものために使わなくてはなりません。 児童手当が必要ないという場合は、地域の子どもの成長を応援するために、一部または全額を寄付することができます。また、一人親のご家庭の場合は、児童扶養手当と平行して児童手当も受け取ることもできます。しっかり制度を活用して、子どもによりよい生活や教育を受けさせてあげれるよう努めましょう。 詳細はこちら

養育者に支払われる

児童手当は、児童を育てる養育者に支払われます。例えば、家族構成が夫・妻・子どもで、夫が妻と子どもを養っている場合、子どもの生計を立てている夫が受給者となります。受給者は家庭判断で決めれるものではなく、基本的には生計をたてている者と決められています。 夫婦どちらも子どもを養育している場合は、夫婦どちらか所得の高いほうが受給者となります。また、受給者を決定する他の要項として、子どもが夫婦どちらの健康保険に加入しているか・住民票の世帯主・子どもが夫婦どちらの税法上の扶養家族とされているかなどがあります。

途中で受給者が変更する場合がある

前年の所得が受給者より配偶者の方が高く、配偶者の方が子どもの生計を維持していると判断された場合、受給者が変更になります。受給者の変更は、毎年6月に提出する現況届の提出後、審査され決定されます。変更の場合は通知書が郵送されてくるので、新たに受給者となる配偶者は、再度申請手続きをおこないます。

生活状況で受給者が決定される場合がある

夫婦どちらかが単身赴任の場合、子どもと一緒に住んでいるかどうかは関係なく、生活を維持している方が受給者となります。また、離婚協議中などの理由で別居中の場合は、子どもと一緒に住んでいる方に受給資格があります。 未成年後見人がいる場合は未成年後見人が受給者です。施設に子どもが入所している場合は施設の設備者が、里親の場合は里親が受給者となります。このように、年収だけでなく、生活状況で受給者を決定する場合もあります。

日本国内に住所を有している

児童手当は、原則として子どもが日本に住んでいる場合に限り支給すると決められています。日本で産まれるほとんどの子どもはこれに該当すると思いますので、受給資格があります。ただし、申請しないと資格があっても受給することができませんので、子どもの養育者は、速やかに申請手続きをおこなう必要があります。 受給資格がない例としては、日本で産まれたが、すぐに家族で海外に引っ越した場合などがあげられます。この場合、日本国籍があっても住所が海外なので受給資格はありません。また日本国籍がない方や、残留資格のない方、残留資格が3ヶ月以内の方は、たとえ日本で出産していたとしても手当を受給することはできません。

子どもが留学で海外にいる場合

日本国内に住所があり、数ヶ月や1、2年の海外留学の場合は、何の問題もなく受給を継続することができます。ただし、住所を留学先に移した場合は、日本に住所を有しなくなった前日までに、日本に3年間継続して住所を有していたことが、手当を継続させる要項になります。また、勉強することを目的としての移住なのか、子ども単身で留学しているのかなども受給を継続させる条件になります。 留学は、高校や大学時にするのが一般的なので、児童手当とはあまり関係ないかもしれませんが、子どもが小さいうちにと考えてらっしゃるご家庭は、手当を受けるための決まりごとがあるので、チェックするようにしましょう。

児童手当所得制限について

年収が960万円以上は支給対象外

児童手当は、所得が一定の金額を超えると、児童所得制限がかかり、受給することができません。所得とは、年収から給与所得控除や医療控除などさまざまな控除額を差し引いた、総所得金額のことをいいます。この総所得金額で、手当を受給できるかできないかが決まります。 ただし、特例給付という制度により、世帯の条件によっては一定額の給付金が支給される場合もあります。支給対象かどうかは各市町村のホームページで児童手当所得制限表をもとに調べることができるので、チェックしてみましょう。

夫婦の収入が多い方の年収が多い方で決まる

夫婦共働きでどちらも収入がある場合は、合算した金額ではなく、どちらか年収の多い方で、対象かどうかが決まります。例えば、夫が600万円で妻が400万円の年収がある場合、夫の600万円が基準となります。 ちなみに、夫と専業主婦の家庭で、夫の収入が1,000万円ある場合は、この1,000万円が基準となり、所得制限がかかる場合もあります。 共働きでも、専業主婦家庭でも、児童手当で重要視されるのは、個々の年収。家族全員の年収は関係ありません。そう考えると、共働き家庭にはメリットの多い制度なのかもしれません。

所得制限世帯は5,000円の特例給付がある

所得制限がかかってしまった世帯でも、条件によっては5,000円の手当が受給できる、「特例給付」という制度があります。これは、地区町村で決められた「児童手当所得制限表」をもとに特例の対象かどうかが決定します。対象かどうかは、所得金額や扶養人数によって変動し、扶養家族が増えると、限度額も引き上げられます。 特例給付の対象になれば、一律5,000円が支給されます。支給額は、子どもの人数や年齢、出生順位は関係なく、子ども一人につき5,000円です。所得が多く手当をあきらめていた方は、一度、特例給付の対象かどうかを確認してみましょう。

児童手当の支給について

児童手当の支給月は年に3回

児童手当金は、年に3回、4ヶ月分がまとめて支給されます。支給月は6月(2月〜5月分)、10月(6月〜9月分)、2月(10月〜1月分)です。児童手当は、申請した翌月から支給されます。例えば、申請を4月におこない認定されれば、5月分から支給されることになるので、受け取るのは6月です。 出産したら、できるだけ早く申請をし、翌月から手当が受給できるよう手配しましょう。出生日が月末に近い場合は、申請する日が翌月になっても、申請が15日以内であれば、申請月からの支給も可能です。出生届を提出するついでで申請できるよう、提出物を揃えておくとスムーズです。

年に1度6月に現況届を出す

児童手当を受給すると、年に一度6月に、各市区町村から現況届が郵送されてきます。現況届とは、子どもの養育状況や前年の所得などの情報を報告する書類のこと。現況届を提出することで、次の手当の支給が決まるので、必ず提出しなければいけません。 万が一提出を忘れると、その年度6月分以降の手当の支給が停止する場合があります。児童手当を継続するための大切な書類です。添付書類が必要だったりと、少し手間ですが、受給停止のないように指定された期日内にしっかり提出しましょう。

指定の銀行口座に振り込まれる

児童手当金は、市区町村によっては窓口で直接手渡すところもあるようですが、基本的には受給者名義の指定した銀行口座に振り込まれます。振込日は、10日や15日など市区町村によって異なるので、それぞれの自治体に確認が必要です。振込日が銀行の休みの場合、休日前の営業日に振り込まれることもあるので注意しましょう。 児童手当振込専用として、受給者名義の口座を一つ作っておくと便利です。出し入れがよくおこなわれる口座だと、受給額の使用経路がはっきりわかりません。子どもの教育費として貯金するなり、子どものために何かを購入する費用にするなり、子どものためのお金として管理できるよう工夫しましょう。

年齢によって金額が違う

児童手当金は、子どもの年齢や出生順位によって異なります。0歳から3歳未満に最も多い金額が支給されるので受給漏れのないよう、出産したらできるだけ早く申請手続きをおこないましょう。 児童手当は、出産後すぐから中学校卒業まで受給し続けると、約15年間で総額約200万円。すぐに貯めれる額ではありません。子どものために使ってあげれるように、しっかり貯めてあげましょう。

1. 0歳から3歳未満は15,000円

0歳から3歳未満は、子ども1人あたり15,000円が支給されます。児童手当のなかで、この年齢の間の支給額が最も多いので、1ヶ月でも早く申請し、受給しましょう。 この年齢の間は、子どもの人数によって支給額が増えることはありません。0歳と2歳の子どもが2人いる場合は、1人15,000円なので、1ヶ月30,000円。双子の場合も1人15,000円支給されるので、合計30,000円の支給額になります。

2. 3歳から小学校終了前は10,000円

3歳から小学校卒業までは、子ども1人あたり10,000円支給されます。この年齢の間は、子どもが3人になると、3人目以降から支給額が月額15,000円に増えます。 ただし、子ども3人全員が高校生卒業までの年齢であることが条件です。例えば、3人兄弟の場合、15歳の長男は10,000円支給、13歳の次男も10,000万円支給、7歳の三男には15,000円が支給されます。

3. 中学生は10,000円

中学校入学から中学校卒業(15歳)の約3年間は、子ども一人あたり10,000万円が支給されます。中学生までが児童手当の対象なので、15歳に達する年の3月31日を経過すると、児童手当の受給資格はなくなります。したがって、16歳(高校1年生)での支給額は0円です。 高校、大学時は教育費が最もかかる時期です。この時期に使えるまとまったお金があることは、子どもの将来の可能性を大きく広げます。貯金するなど、児童手当をうまく活用し、しっかり後ろ盾をしてあげましょう。

児童手当申請方法について

認定請求書を提出する

児童手当は、住んでいる地域の区役所の児童手当担当窓口に「認定請求書」を提出し申請をします。申請の際、認定請求書とともに提出が必要な書類等があるので、事前にホームページなどで確認し、スムーズに申請がおこなえるよう準備しましょう。 認定請求書は、区役所で用紙をもらいその場で記入し提出します。またホームページからダウンロードできるので、記入例を参考にしながら必要ヵ所を埋め、持参することも可能です。 申請は、基本受給者本人がおこないます。代理による申請の場合は、配偶者や親族であっても委任状が必要な場合がありますので、各自治体に事前に確認しましょう。

申請に必要な物

申請の際、何点か必要な持ち物があります。受給者によって提出書類が異なりますので、事前に確認するようにしましょう。基本、提出書類は申請者のものではなく、受給者のものが必要です。 提出物が不足した場合は、申請を完了することができません。再度、不足している書類を提出して完了となります。尚、申請途中のまま一定の期間が経過すると、申請が却下になることもあるので、気をつけましょう。

1.個人のマイナンバー

受給者のマイナンバーが確認できる書類が必要です。マイナンバーカードの写しや住民票などがこれにあたります。また、申請者が受給者ではない場合は、申請者のマイナンバーを確認されることがあります。自治体によってさまざまなので、確認し、必要ならば持参しましょう。

2.申請者の印鑑

認定請求書を記入する際、必要です。認印でも押印は可能で、自治体によってはサインでも大丈夫なところもあるようです。児童手当に関わらず、区役所に何かの申請に行く際は、印鑑は必ず必要になるので、忘れず持参するようにしましょう。

3.申請者名義の口座が確認できるもの

申請者名義(受給者名義)の普通預金口座の情報が確認できるものを準備しましょう。銀行名と支店名、口座番号の確認が必要なので、通帳の見開き1ページ目のコピーで問題ありません。尚、子ども名義の口座では、申請できません。必ず、手当を受給資格のある申請者の口座が必要です。

4.申請者の健康保険証のコピー

申請者が受給者ではない場合、受給者の健康保険証のコピーと、本人確認のため申請者の健康保険証の提示も必要です。また、受給者が共済年金や建設国保等に加入している場合は、年金加入証明書の提出が必要な場合もあります。自治体のホームページで確認することができるので、該当する場合は、指定されている書類を準備しましょう。

児童手当の届け出が必要な場合

15日以内に申請が必要な出生時

出生時は、15日以内に、住んでいる地域の区役所で児童手当の申請手続きをおこないます。認定請求書と必要書類の提出をして、不備がなければ申請手続きは完了です。 その後、審査を受け認定になります。認定になれば、申請した翌月から児童手当が支給されます。出生時も含め、申請内容・申請状況になにか変更があった場合の届け出期日は基本15日以内です。

児童手当を申請する前に出生届を行う

出生届の提出ができていないと、児童手当の申請ができません。子どもが産まれたら、まず、区役所で出生届をおこない、その後児童手当の申請をしましょう。もちろん2人目以降の出生時も、そのつど出生届の提出と児童手当の申請が必要になります。出生届と児童手当はセットでおこないましょう。 また、子どもが産まれたことにより、児童手当の受給額が増える場合は、額改定の申請が必要です。申請書を提出した翌月から、受給額が変動するので、できるだけ早めに申請手続きをおこないましょう。

引っ越しなどの転入や転出時

引っ越しなどで転入や転出をする場合は、転入先の区役所に住所変更届を提出し、児童手当の申請をおこないます。申請期間は、転入した翌日から15日以内です。引っ越ししたばかりで忙しい時期ですが、申請漏れのないよう気をつけましょう。申請が遅れても、手当をさかのぼって受給することはできません。 尚、異動届に記載した転出日の月分までは、引っ越しをする前の地域から支給されます。申請の切り替えは、できるだけ期間があかないよう早めのおこないましょう。

受給者の住所や氏名の変更する場合

離婚や再婚等の理由で、子どもの養育者の住所や氏名を変更した場合は、住んでいる地域の区役所に、児童手当の申請内容が変更になったことを届け出る必要があります。この際、地域によっては印鑑や提出物が必要なところもあるので、事前に確認しましょう。 変更届を提出せずに、以前の名前のまま受給し続けていた場合は、不正に受給していると見なされる可能性があります。受け取った手当は後日返還することになるので注意しましょう。この場合、変更届を提出しても、変更届を提出していなかった期間分の手当はさかのぼって受給することはできません。

児童を養育しなくなった場合

何らかの理由で子どもを養育しなくなった場合は、住まいの地域の区役所で、受給者が受給事由の消滅を届け出る必要があります。申請せずに受給し続けていた場合は、後日返還することになるので、速やかに届け出を提出しましょう。 なお、受給者が万が一亡くなって、受給者がいなくなってしまった場合も、届け出を提出します。その際、新たに子どもの養育をする受給者は、新規で申請認定請求書を提出する必要があります。例えば父母子の世帯で、受給者である父が亡くなった場合、新たに母が受給者になります。ちなみにこの場合、児童扶養手当も受給することができます。うまく制度を活用しましょう。

保険証が変わった場合

受給者の保険証が別の種類に変わった場合も、区役所での届け出が必要です。例えば、転職や退職により、健康保険から社会保険に変わった場合などがこれに該当します。届け出をおこなう際は、新しい保険証のコピーが必要になるので、事前に準備しておきましょう。 また、年金の加入先が変更の場合も、申請内容が変更になったことを届け出る必要があります。何かと変更があると届け出が必要になりますが、後回しにせずできるだけ早めに申請内容を変更しましょう。

振込先を変更したい場合

振込先で指定している口座を変更するときも、届け出が必要になります。この際、新たな銀行口座の銀行名・支店名・口座番号が必要ですので、通帳のコピーを用意しましょう。尚、振込みを指定できる口座は、受給者名義の普通預金口座に限ります。

児童手当の現況届を出し忘れたとき

児童手当の支払差止通知書が届く

現況届を提出し忘れていると、区役所から「児童手当支払差止通知書」が届きます。支払差止通知書とは、「このままだと児童手当の支給が停止するので、現況届を早く提出してください」という内容が通知されたもので、そのまま提出が滞ったままだと、児童手当の支給が停止します。 現況届の提出期日は、地域によってさまざまですが、6月中旬から7月中旬の間が多いようです。現況届は次の年の児童手当の支給を決める大切な書類です。期日以内に速やかに提出することが必要です。 尚、提出が遅れてたら、支給日は遅れますが、減額等のペナルティを受ける心配はありません。

2年以内に現況届を出せば再開する

支払差止通知書が届いて児童手当が停止されても、2年以内であれば、現況届を提出すると、児童手当が再度再開されます。この場合差止められていた期間分の手当は、さかのぼって受給することができます。2年以内が条件ですので、支払差止通知書が届いたら、速やかに現況届を提出しましょう。 なお、現況届を提出しないまま2年が経過すると、時効により受給資格がなくなります。この場合、さかのぼって児童手当を受給することもできなくなるので、提出期日は守るように心がけましょう。 一度申請すれば、1年に一度現況届を提出するだけで、約15年間児童手当を受給し続けることができます。

児童の養育の為に児童手当は大事なもの

子どもが産まれたら、必ず申請するべき手当の一つ、「児童手当」。子育て世帯には本当に助かる制度です。児童手当は、子どものために使うことを目的として支給されるお金です。上手く活用し、子どもの成長の幅を広げてあげましょう。 子どもが成人するまでにかかる養育費は、数百万円から数千万円といわれています。児童手当で全額というわけにはいきませんが、ある程度の教育資金は準備できるよう、計画していきましょう。