生命保険を解約するときに知っておきたいポイントとデメリットとは

さまざまなライフステージに伴い、生命保険の解約を考えている方もいるかもしれません。生命保険の解約により損をしないためにも、時期やタイミングはとても大切です。生命保険を解約するときに知っておきたいポイントとデメリットについてみていきましょう。

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生命保険を解約する時のポイント

解約返戻金を計算する

生命保険が家計を圧迫している場合があります。そんなときにまず削るのが生命保険ですが、解約にはタイミングが必要です。解約を検討の際には次の次2点に気をつけましょう。 ☑ 次の新しい保険に加入できるとは限らない。 ☑ 加入できても間が空いてしまう場合がある。 現在加入している生命保険を先に解約してしまうと、万一次の新しい保険に加入できない場合は、保障がない状況になってしまう可能性もあるのです。 そして、次の新しい保険の保障の開始日(責任開始日)ですが、単に申込書を提出した時点ではなく、「申し込み」「告知・診査」「第1回保険料の払い込み」のすべてが完了した時点になります。 ただし、この時点では、保険会社の承諾が下りていない(保険が成立していない)場合があるので注意が必要です。 また、「申し込み」「告知・診査」「第一回保険料の払い込み」の3つが完了する前に、現在加入している生命保険を解約してしまうと、次の新しい保険の保障はまだ開始されていませんので、保障の空白期間が生じてしまいます。 ですから、現在加入している生命保険を解約するのは、次の新しい生命保険の申込書を提出した時期ではなく、責任開始日が確定(保険が成立)後のタイミングで解約するようにした方がよいでしょう、 生命保険には20年型、30年型、一生涯などいろいろなタイプがあります。家計を圧迫していたり、途中でよい生命保険を見つけた場合には途中解約してしまいます。 そんなとき契約者(お金を払っている人)に対して「契約返戻金(けいやくへんれいきん)」が支払われます。会社によっては「解約払い戻し金(かいやくはらいもどしきん)として戻ってくる場合もあります。 解約返戻金には下記のように3つあります。 ☑ 従来型 払戻率(返戻率)の計算によって算出されるものです。 ☑ 低解約返戻金型(解約返戻金抑制型と呼ぶ場合もあります) 保険にもよりますが、通常の解約払戻金の70%程度が戻る型です。 ☑ 無解約返戻金型 約払戻金をなくす代わりに、保険料を安くする型で、いわゆる「かけ捨て」と呼ばれるタイプの保険です。 従来型は元からあったもので、「低解約返戻金型」「無解約返戻金型」は最近できたものです。しかし、途中で払い戻すことはペナルティを受ける場合もあります。 契約返戻金は下記のように計算します。 契約者価格ー解約控除=解約返戻金の額 「契約者価格」は、将来の保険金などの支払いに充てるために積み立てられている責任準備金のうち、個々(解約する保険)の契約の収支残高(すでに支払われた給付金などがあれば、それを差し引いた残高)です。払った保険料の合計額の合計ではないと覚えておくとよいでしょう。 「解約控除」は、保険契約を結ぶにあたってかかった費用(営業職員への手数料、審査にかかる費用、保険証券の発行費用など)のうち、未回収の部分にあたります。 中途解約すると回収できない分が発生します。それを解約控除として差し引きます。つまり、ペナルティを取られるということです。 解約返戻金の額は、契約の時期、保険種類、保険期間、保険金額、中途解約の時期(契約してからの経過年数)で異なります。

保険会社のコールセンターに連絡

解約する場合は保険会社のコールセンターに電話しましょう。 ☑ 1.お客様番号(証券番号)を用意しましょう。 ☑ 2.プライバシー保護のため、契約者本人から電話をしましょう。 ☑ 3.保険料等の支払いには契約者からの連絡が必要です。

解約に必要な書類の準備

解約に当たって大切な保証がなくなってしまいます。よく考えてから電話しましょう。解約時の返還金は多くの場合、払込んだ保険料の合計額よりも少ない金額になります。将来、年齢が高くなってから加入すると、保険料が通常割高になります。 所得税の生命保険料控除や万一の場合の相続税の生命保険金非課税扱いなど、税法上の特典が受けられなくなります。 それを踏まえて解約に必要なものは次の3点です。 ☑ 1.解約する生命保険の「保険証番号」 ☑ 2.判子 ☑ 3.免許証などの身分確認書 会社によって違いますのでそれは契約するときにもらった冊子等で確認してください。

払込期間を過ぎてから解約する

終身保険の場合一生の保険なので「保険満了期」というものがありません。では、普通の生命保険の場合はどうでしょう。 ある生命保険会社では払ってから翌月の10日までに書類が届けばよいものや店舗に行ってはんこや身分証明書を提示し、解約する場合もあります。会社によって違うので契約時にもらった冊子で確認をしてください。

解約返戻金の税金を計算する

生命保険の解約返戻金を受け取っても税金がかかります。簡単に言うと「利益が出れば税金も取られる」そうです。 ちなみに解約返戻金で利益がでるのは、終身保険で保険料を全て払い込んだあとに解約した場合や長期の定期保険で積立金が多く貯まっているタイミングで解約した場合、変額保険で大きく運用益が出ている場合などなので、そういうときは特に注意してください。 また、贈与税になってしまう場合もあります。本来、生命保険契約では、契約者=保険料負担者=解約返戻金受取人となるのが原則です。 しかし、夫が妻の分を負担するなど一部で実は保険者以外の人が負担している場合もあります。そのような場合は、保険者と払っている人物が別なので税務上はお金の流れから「贈与税」となってしまうこともあります。 つまり、「解約返戻金−払込保険料合計額−50万円)×1/2=一時所得」となります。 一時所得は所得金額の半分を他の所得税と合算して総合課税にします。一時所得が0円を超す場合、確定申告が必要になります。 ただし、本来確定申告の必要がない給与所得者の場合で、解約返戻金を含め給与以外の所得があった場合、20万円以下なら確定申告をしなくても大丈夫です。その場合は結果的に税金も非課税となります。 贈与税の110万円の基礎控除があるので1年間に贈与を受けた額(総額)が110万円までは非課税ですが110万円を超えた場合、110万円から超えた額だけ税金がかかってきます。

保険無料相談を利用する

最近では、さまざまな保険相談所があります。保険の無料相談のメリットは、多くの保険から自分にあった生命保険が見つかることです。数多くある保険を比べるのはとても大変なことですが、保険無料相談を利用すれば、それぞれの保険のメリットやデメリットを比較しながら検討することができるので、とても便利です。 生命保険の解約を検討している場合にも、無料相談は心強い味方になります。相談に乗ってくれる人はファイナンシャルプランナーのような有資格者や保険会社に勤めていた人が中心なので、わからないことや困ったことなど、安心して相談ができます。

生命保険を解約するデメリット

万が一の時の保証がなくなる

生命保険の解約のデメリットといえば、大きな怪我や病気になったとき、保証がなくなるということでしょう。 たとえば、掛け捨ての保険を解約した場合、解約返戻金が戻ってこないことがあります。かわりに支払金は安く設定されていますが、解約をすることで、その後の保証もなくなってしまいます。 また、もう一度加入しようとするときに病気や年齢のせいで加入できないことがあります。加入できても支払う料金が高くなる場合も考えられるのです。 共働きで貯蓄がある場合は別ですが、万が一のとき、小さい子どもがいたり専業主婦だったりした場合など、お金の工面に困ってしまうことになりかねません。解約をする際は、よく考えてからすることをおすすめします。

返戻金が払った保険料よりも少なくなる

支払った保険料の総額より解約支払金が多かった場合、その差額に対して税金がかかります。解約払い戻し金を一時金として受け取った場合には、「一時所得」(営利目的でない所得)として所得税の対象となります。そのうち50万円は控除され、その残りの半分に対して所得税率をかけた金額が支払う金額です。解約払戻金と支払った保険料との差が50万円を超えない場合には所得税は発生しません。 つまり、 {(解約払戻金−保険料総額)−50万円}÷2 となります。 ほかにも一時所得金がある場合、すべての一時所得を合算した後、計算します。解約返戻金を年金として受け取った場合には所得税は発生しません。

再加入時の保険料が割高になる

一度解約してしまったものは元には戻せません。保険料未納の場合は2ヶ月で失効しますが(私の場合)、自分から解約した場合はその再契約はでできないのです。 病気を患っていたら当然割高になります。前回から健康状態が変わらなければよいのですが、歳をとればとるほど病気のリスクも高くなります。そのため、どうしても割高になってしまいます。最悪生命保険に入れない可能性もあります。

節税の恩恵が受けられなくなる

そもそも「生命保険料控除」とは所得税、住民税の所得から所得控除をひいた「課税控除」に税率をかけたもので、保険料控除の1つです。 控除額は1年間で保険料で決まります。生命保険を解約したり、満期をむかえたりした金額は「一時所得」として扱われます。解約返戻金、満期保険以外に一時所得が課税対象になるのは先ほど書いたように一時所得金=満期保険金ー支払った保険料の合計-50万そしてその一時所得を半分にすることができます。 給与所得の方は、上記の計算の結果、課税対象となる一時所得の額が20万円以下であれば申告の必要がないため、一時所得欄への金額の記入は不要です。ただし、事業所得の方は20万円以下だったとしても申告は必要です。 また、満期保険金を一括ではなく年金として受け取った場合、受取金は「一時所得」でなく「雑所得」として扱われます。年金を受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されています。 雑所得=受け取った年金の額ーその金額に対応する振込保険料または掛け金の金額 解約返戻金、満期保険金を申告する際は「支払明細書」「満期金の受け取り通知書」などの添付が必要になります。これらは年末をめどに加入している生命保険会社から郵送されます。生命保険は支払っているうちは「生命保険料控除」が適用され受取り金の受給があれば収入とみなされます。 申告をし忘れると余計な税金を払うことになり申告漏れで過小申告課税を課せられたりしかねません。その年の状況に合わせ申告しましょう。

生命保険の解約時期を先送りして返戻金をアップさせよう

生命保険の解約はタイミングです。たとえば、転職したときや結婚したとき、逆に離婚したとき、住宅を購入したとき、子どもが独立したとき、定年退職したときなどです。保険を見直すタイミングはライフステージが変化したときだけではなく、定期保険の金額が満了になり、そこから更新するとその年齢で再計算することになり負担は増大します。 従って、更新するによって前までの内容では不十分になったり、他社の保険会社と見比べて新しい保険にするのもよいかもしれません。 保険は放っておくとどんどん新しものが出てきます。時々見直さないといざというときに保証されなくなってしまいます。常にに見直して自分にあった生命保険を見つけましょう。