生命保険と税金の関係。相続税や所得税に関する節税対策

生命保険は、自分の万が一の場合に備えて加入している方がほとんどです。しかし、貯蓄型の保険では受取時に税金がかかりますし、相続する際にも税金がかかります。必ず支払わなければならない税金を抑える方法やその仕組みを確認し、節税を目指しましょう。

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生命保険の基本

保険料を負担するのは契約者

生命保険における契約者としての定義は、生命保険の会社と保険の契約をして保険料を負担する人ということです。保険料の支払いは、保険契約における契約者の最大の義務のひとつで、他に転居した際に保険会社にその所在を通知することなどもあげられます。 これらの義務と引き換えに、保険金額の減額、支払方法や保険期間の変更、代理人請求者の指定など、保険契約の根源にかかわる部分の取り決めをできる権利が与えられます。

保険の対象になっている人は被保険者

被保険者は、その保険契約の保障対象となる人のことをさします。この被保険者の健康状態などによって、入院や手術をした場合には、その保険契約の内容に基づいて保険金の給付を受けることができます。 ご自身に対しての生命保険を契約した場合には、契約者と被保険者がご本人、受取人は、その保険金受取発生事由によってご本人やご家族がなります。この受取人と契約者の関係性によって、その保険金を受け取った場合にかかる税金の種類が分けられます。

保険金や給付金を受けとる人は受取人

保険金を受け取る人のことを受取人と呼びます。保険契約において、保険金の受取事由が発生した際に、その事由に応じて保険会社から保険金が支払われ、受取人が保険金を受け取ります。 医療保険などでは、被保険者と受取人は同一になるように定められているのが一般的です。死亡保険や年金保険などでは、その時の契約者、被保険者などの関係性から、受取人を決めることができるようになっています。

生命保険の税金の種類

契約者と被保険者が同じ場合は相続税

生命保険契約において支払われた保険金に相続税がかかる場合には、契約者と被保険者が同一の場合です。死亡保険金については、そのとき受取人が受け取った保険金は相続によって取得したものになり課税されるため、相続税の課税対象としてみなされます。 しかし、死亡保険金がかなりの高額でない限りは、相続税額はそれほど大きな金額になることは少ないでしょう。 詳細はこちら

受取人が契約者の場合は所得税

契約者と受取人が同一の場合には、受取人が受け取った保険金は一時所得として課税されます。この一時所得というのは、労働によって得た所得以外の所得で、懸賞金や福引きなどの賞金や競馬や競輪の払戻金などが含まれており、生命保険の一時金も含まれています。 そのため、死亡保険金や個人年金保険などによって受け取った保険金も、契約者の一時所得として所得税がかかると覚えておきましょう。 詳細はこちら

受取人が契約者以外の場合は贈与税

贈与税の対象となるのは、契約者以外の人が受取人になる場合です。この場合、受取人は被保険者でもいいですし、被保険者ではない別の第三者でも同じことが言えます。この時に受取人が受け取った保険金は贈与となり課税対象となります。 つまり、契約者がその保険契約にかかわる保険料を負担し、その保険契約における保険金を他人に譲ったとみなされるために、贈与税が適用されるのです。 詳細はこちら

生命保険の相続税の控除内容

3000万円+600万円×法定相続人の数が控除される基礎控除

相続税における基礎控除は、相続税の課税対象となる財産合計額のうちの一部を非課税枠、つまり相続税がかからない金額を作る制度です。財産の合計額がこの基礎控除の範囲内の金額である場合には、相続税がかからないようになっています。 この基礎控除は、平成27年1月1日から改正され、それまでの基礎控除額の6割になるように引き下げられてしまいました。これによって、相続税の課税対象額の範囲が広がり、それまでは富裕層の世帯だけの問題とされてきた相続税対策は、多くの方が対策をしなければならない問題へと変わってきました。

平成27年1月1日以降に相続があった場合

相続税における非課税枠となる基礎控除は、それまでの非課税枠とは比べ物にならないほど多く設定されてしまいました。平成27年以降の相続税については、相続税の課税対処となる金額が多くなり、これまでの2倍以上の世帯が、相続税対策をしなければならなくなってしまいました。 平成27年以降の基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算することができます。これまで相続税とは無縁だった人にとっても相続税は身近な問題です。ただし、相続財産の額が基礎控除額に満たない場合には相続税の負担はないということを知識として知っておきましょう。 詳細はこちら

平成26年12月31日までに相続があった場合

改定される前の相続税における基礎控除の金額は、「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」が適用されていました。これによって、富裕層以外の一般の人にとっては、相続税という問題はあまり身近なものではありませんでした。 しかし、相続税の基礎控除額が見直され改定されたことによって、富裕層以外の人にとっても相続税は頭を悩ませる問題へと変化してきています。

500万円×法定相続人の数が控除される生命保険非課税枠

生命保険における死亡保険金には、「残された家族のための生活保障」という大切な役割があります。その役割をしっかりと果すために、生命保険での死亡保険金には、相続税がかからないようにするための非課税枠が設けられています。生命保険非課税枠は、「500万円×法定相続人の数」で算出することができます。 例えば、夫が死亡し、法定相続人が3人だった場合、生命保険非課税枠は「500万円×3人=1,500万円」となります。さらに、基礎控除額は「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」となり、生命保険非課税枠である1,500万円と基礎控除の4,800万円を足した6,300万円が控除されます。 このため、保険金以外に相続財産がない場合には、保険金の額が6300万円以下だと保険金意外に相続財産が無い場合は税金がかからないこともあります。ただし、相続税の課税対象となるのは、土地や建物などのすべての財産から算出しますので、注意が必要です。 詳細はこちら

受取人が妻の場合は配偶者控除がある

被相続人の妻が死亡保険金の受取人の場合には、配偶者の税額の軽減の制度を利用することができます。1億6,000万円まで、もしくは、配偶者の法定相続分の相当額のどちらか多い金額までは、相続税はかからないという制度です。つまり、配偶者控除は課税対象額から1.6億円まで控除される有益な制度だということです。 この配偶者控除が使えるのは、被相続人の死亡時点で法律上の婚姻関係にあった配偶者に限られています。そのため、内縁関係での事実婚の配偶者や、離婚届を提出した元配偶者などは利用できないので注意が必要です。 詳細はこちら

生命保険の税金の対策方法

保険料を一括で払う方法

一時払い終身保険は、保険料をまとめて支払う保険のうち、終身保険をさしています。この場合の終身保険は、資産運用の一商品として各保険会社がオリジナルの商品を販売しています。

特徴

一時払い終身保険の一番の特徴としては、資産運用に重点を置いた商品であるということです。通常の終身保険に求められているような死亡保証としての役割を求めるならば、保険金額は200万円程度の少額の保険金となります。 一時払い終身保険は500万円から1,000万円までの高額な保険金額となる場合が多いことも、特徴のひとつです。しかし、保険料を一括で支払うことによって、加入後の解約返戻金の増加分を利益の目的とした商品です。

メリット

受け取る保険金が高くなり相続税が安くなるメリットが、一時払い終身保険の最大のメリットです。さらに、一括で支払うことによって保険料が安く済みます。また、使い方によっては生前贈与や教育資金作りにも役立ちます。 節税という意味合いでも、加入時には生命保険料控除が、小額とはなりますが適用できます。さらに、相続税の軽減としては、大きな役割を果たしてくれます。

デメリット

一時払い終身は、保険料を一括で支払うため、高額の現金が必要となります。さらに、終身保険に適用される利率は加入した時の利率が適用されます。そのため、加入した時の利率が低い場合には、少ないリターンしか受け取れないので、効率は悪くなってしまいます。 長期間保険料を寝かす必要があ一時払い終身は、インフレリスクは避けられない問題です。10年後や20年後の物価は必ずしも現在と一緒ではありませんし、その分保険の価値が下がってしまうことは避けられないリスクとして理解しておきましょう。

契約者と被保険者を同じにする方法

生命保険の契約内容によって、かかる税金の金額に大きな違いが出てきます。生命保険の受取時にかかる税金の種類は、契約者・被保険者・受取人の関係性によって違いがありますが、相続税・所得税・贈与税のいずれかの税金の課税がされます。 この中で最も受け取る保険金の税金が安くなるのは、相続税での課税です。契約者・被保険者が同一で、受取人が配偶者や子供の場合には相続税の課税対象となります。この場合、基礎控除や生命保険料の控除などが適用されるため、所得税や贈与税に比べて支払う税金額を安くすることができます。

相続税の場合

契約者・被保険者が同じで、受取人を配偶者や子供にする場合、保険金額から「500万円×法定相続人の数」の金額を差し引くことができ、課税額を少なくすることができます。また、受取人を配偶者にしておけば、配偶者控除が適用されるため、1億6,000万円までは非課税となりますので、相続税の負担は少なく済みます。

所得税の場合

契約者・受取人が同じで、被保険者が別の場合、所得税が適用されます。「(保険金額−支払った保険料−特別控除額50万円)×1/2」で課税対象額を算出することができます。しかし、所得額によって税率が変わってくるので、税率が低い場合には所得税の課税も少なくなります。

贈与税の場合

契約者・被保険者・受取人がそれぞれ違う場合には、贈与税の課税対象となります。「(保険金額−基礎控除額の110万円)×贈与税の税率である40%−控除額である125万円」で贈与税額を求めることができます。しかし、場合によっては支払う税金額が大きくなってしまうこともありますので、注意が必要です。

生命保険は税金の事を考えて保険内容を見直した方が良い

生命保険は、被保険者に万が一のことがあった場合に備えて加入している方が多いと思います。しかし、資産を多く持っている方にとっては、相続税対策や資産運用などの目的で加入している方も多いでしょう。 その目的に合わせて、その時の最適な内容に見直すことはとても重要です。さらに、受取時にかかる税金は決して安くはありません。受取方法や受取金額にかかる税金の種類など、一度見直す機会を設けてみるといいでしょう。

公認会計士・税理士 伊藤 温志

エクセライク保険株式会社 代表取締役。2018年MDRT会員取得。
会計事務所の経営を通じ1,000社を超える顧客の税務/会計/保険/資産運用の相談に対応。
通常の代理店ではみれない顧客情報を扱っていることから、豊富な引出しを有し多くのお客さまから支持を集めている。