年金の繰り下げ受給と繰り上げ受給。実際にお得なのはどちら?

年金の受給時期を繰り下げると、総年金額が多くなってお得だといわれています。反対に年金の受給時期を早めて60歳から受給したほうが、もらい損ねることがないともいわれます。複雑な年金制度の、繰り下げ受給と繰り上げ受給についてみていきましょう。

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年金が支給されるときの受け取り方

繰り上げ受給で受け取る

一般的に「国民年金」と呼ばれている日本年金機構の老齢基礎年金ですが、20歳以上60歳未満の間は、加入することが義務づけられています。そして、原則的に65歳から支給されます。 しかし、健康や仕事などの状況は、特に60歳を過ぎる頃には、人により大きく異なります。そのため、保険料の支払いが終了する60歳の節目で、一度ご自身の状況と今後の人生計画を見直すことはとても重要です。必要であれば、受給開始時期を繰り上げて年金を受け取れます。

繰り下げ受給で受け取る

65歳になっても、健康で第一線で働いている方は多く、そのような方は65歳からの受給を必ずしも必要としません。また、不動産などの資産を手放して、老後の資金を準備できる方も、65歳からの受給にはこだわらないでしょう。 そういう場合は、手続きをすれば、66歳以上の年齢から受給するように変更できます。受給年齢を繰り下げることにより、総受給額を多くすることも可能です。人生100年といわれる時代ですので、老後資金には少しでもゆとりを持ちたいところでしょう。

繰り上げ受給で受け取る場合

繰り上げ受給のメリット

繰り上げ受給の申請は、1ヶ月単位で請求でき、早ければ60歳からもらえます。60歳から受給した場合、72歳までは受給総額が一番多いです。そのほか、61歳〜64歳の間にスタートした繰り上げ受給でも、79歳までは通常の65歳から年金受給するより、総額が多くなります。 また、健康に自信がなく就労が難しい場合なども、繰り上げ受給を検討しましょう。どのような場合でも請求の翌月から受給できるので、状況をみながら請求のタイミングを考えることができます。

繰り上げ受給のデメリット

繰り上げ受給をした場合、年金が一生涯減額されます。60歳からすぐに受給した場合、総受給金額の30%が減額。20歳〜60歳までの40年間保険料を納めた場合、65歳から受け取る年金は779,300円(平成29年4月〜)ですが、60歳で繰り上げ受給した場合、年金は30%減額で、545,510円と少なくなります。 また、繰り上げ受給した場合、障害基礎年金も受給できなくなります。障害基礎年金は、年金に加入している間、つまり20歳〜59歳の間で、保険料を支払っている間にかかった病気や、ケガによる障害に対して支払われるもの。60歳〜64歳までの人も同様に、病気やケガによる障害に対して支払われています。 繰り上げ受給をした場合、その時点で65歳になったとみなされ、障害基礎年金を受給する権利を失います。繰上げ請求をすると、そのあと取り消すことはできません。寡婦年金をもらっている方は、もらうことができなくなります。遺族年金をもらっている方も、老齢基礎年金か遺族年金のどちらかを選ぶことになります。

繰り下げ受給で受け取る場合

繰り下げ受給のメリット

年金を繰り下げ受給した場合、平均寿命までの受給総額は多くなります。最大にもらえる70歳からの受給にした場合、65歳で受給する場合の42%増となり、年間1,106,606円です。日本の平均寿命は女性87歳、男性80歳(平成28年度)ですので、繰り下げした場合の平均寿命までの総額は、女性は約18,812,000円、男性は約11,066,000円です。 65歳から年金を受給した場合、女性は約17,144,000円、男性は約11,689,000円ですので、女性の場合は200万円近くも違いますが、男性は60万円ほどの違いにとどまっています。

繰り下げ受給のデメリット

繰り下げ受給をすると、平均寿命までの受給総額は多くなりますが、老齢厚生年金の加給年金や振替加算を受け取れません。加給年金とは、生計を維持している人が厚生年金保険を20年以上かけており、65歳になったときに、同一生計の配偶者や子供がいる場合に受給できるものです。ただし、その配偶者が65歳になった段階で加給年金は打ち切られ、振替加算という制度に変わります。 加給年金は、生計を維持している夫(妻)が、昭和18年4月2日以降の生まれだった場合、年間389,800円も加算してもらえるのですが、繰り下げ受給する場合には、この加給年金はもらえません。繰り下げ受給で総額は増えましたが、年間39万円も違うとなると、よく考えなければなりません。 加給年金の基本金額は225,300円ですが、生まれた年により加算額が違います。昭和18年4月2日生まれ以降の方の加算額は165,500円で、一番多い金額です。

繰り上げか繰り下げかで迷った時の損得基準

手取り額で比較して考える

公的年金等控除額による違い

受給した年金は収入ですから、その金額によって所得税や住民税の対象となります。収入(公的年金額)から公的年金等控除額を差し引いた金額が雑所得で、課税対象です。そして、65歳以上の高齢者の方は、この公的年金等控除額が大きくなるのでお得です。 65歳未満の公的年金等控除額は70万円で、公的年金等の収入額が70万円以下の場合は課税されません。対して、65歳以上になると公的年金等控除額が120万円と多くなり、公的年金等の収入額が120万円あっても、雑所得が0円で、課税されません。

特別支援の老齢厚生年金による違い

厚生年金の支給年齢は、以前は60歳でしたが、昭和60年の法律改正で65歳に変更されました。60歳から65歳への移行をスムーズにするため、一部の受給開始年齢は段階的になっています。生まれた年度により、老齢厚生年金を65歳より早く受給できます。 該当するのは男性の場合、昭和36年4月1日以前の生まれ、女性の場合は昭和41年4月1日以前の生まれであり、老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある60歳以上の方です。 たとえば、昭和24年4月2日〜昭和28年4月1日生まれの男性は、「特別支給の老齢厚生年金」の報酬比例部分は、60歳から支給されます。昭和28年4月2日〜昭和30年4月1日生まれの男性は、61歳以降に支給されます。このように、受給できる年齢の区切りは男女で違います。自分厚生年金を受給できる年齢は、日本年金機構のホームページで確認してください。 詳細はこちら

家族形態で比較して考える

繰り上げ受給した場合、老齢厚生年金の加給年金をもらえますが、繰り下げ受給した場合にはもらえません。ただし、加給年金をもらうためには、以下のような条件があります。 ☑ 1.本人の厚生年金保険の被保険者期間が20年以上あり、扶養家族がいること。すでに定額部分が支払われていること。 ☑ 2.配偶者は65歳未満であり、老齢厚生年金(20年以上加入、もしくは条件により変動あり)、退職共済年金(組合員期間20年以上)または障害年金を受けていないこと。年収は800万円未満であること。 ☑ 3.該当する子供たちは、18歳になった誕生日から、18歳になった年の年度末までの期間、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子であること。 これらの条件に当てはまれば、加給年金の対象ですので、加給年金の金額によっては繰り上げ受給も考えられます。

今後の就業形態を予想して考える

定年を60歳から65歳に引き上げた企業も増え、60歳で定年退職をしても、再雇用されるケースも多くなりました。今後も、退職年齢はますます上がると思われる中、就労しながらの年金は、どれほどの額を受給できるのでしょうか。 まず企業に務めている場合は、60歳以上になると、老齢基礎年金のほかに老齢厚生年金を受給できます。その条件は、被保険者期間が1ヶ月以上あれば、65歳から受給でき、1年以上あれば60歳からです。しかし、就労による収入が多い場合は、年金が大幅に減額されます。 厚生年金の月額とボーナスも含めて、月割りにした給料(総報酬月額相当額)の合計が、60歳〜65歳未満の方は28万円以下、65歳以上の方は47万円以下で、年金を全額受け取れます。退職後に個人事業主として独立したり、1日の労働時間が短いパートタイマーの場合は、老齢厚生年金(在職老齢年金)の対象ではないので、いくら稼いでも年金は減額されません。

年金受給の手続き方法

申請に必要な書類

年金は、自動的に支払いが始まるわけではありません。年金を受給するためには、自分で必要書類を整えて、年金請求書を提出する必要があります。

特別支給の老齢厚生年金の場合

まず60歳になると、特別支給の老齢厚生年金の受給と、老齢基礎年金の繰り上げ受給が可能です。特別支給の老齢厚生年金を受け取れる方には、支給開始年齢に達する3ヶ月前に、「年金請求書」が届きますので、記入して提出します。 特別支援の老齢厚生年金は、遅らせて請求しても受取金額が増えることはなく、むしろ5年を過ぎると、時効により受け取れなくなるので、早めに年金請求書と基本の添付書類をつけて提出します。基本の添付書類とは、本人の生年月日を明らかにできる書類(運転免許証など)、戸籍謄本、住民票、戸籍抄本のいずれか、通帳、印鑑です。 本人の厚生年金の加入期間が20年以上、かつ配偶者または18歳未満の子がいる場合や、本人の厚生年金の加入期間が20年未満で、配偶者の厚生年金(共済)の加入期間が、20年以上ある場合などは、追加の添付書類が必要です。 詳細はこちら

繰り上げ受給する場合

60歳から65歳までのあいだに、繰り上げ受給を希望する場合は、「国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書」と「厚生年金保険・国民年金 老齢厚生年金・老齢基礎年金支給繰上げ請求書」を、基本の添付書類とともに提出します。

65歳からの受給する場合

65歳から受給権がある方には、その3ヶ月前に「年金請求書」が届きますので、記入して基本の添付書類とともに提出します。配偶者の厚生年金(共済)の加入期間が20年以上あるなど、ほかに添付書類が必要な場合もあります。くわしくは、日本年金機構のホームページで確認できます。 詳細はこちら

繰り下げ受給する場合

繰り下げ受給を希望する場合、「国民年金・厚生年金保険老齢給付年金請求書」と「国民年金・厚生年金保険老齢基礎・厚生年金支給繰下げ請求書」を、基本の添付書類とともに提出します。

申請を届け出る時期や場所

繰り上げ受給の申請時期

繰り上げ受給をする場合、60歳を過ぎると申請できます。1ヶ月単位で処理をしますので、請求を受理した翌月分から支払いがはじまります。

繰り下げ受給の申請時期

繰り下げ請求は、65歳で請求せずに1年以上過ぎてから請求ができ、請求の翌月から支給が開始されます。70歳を過ぎてからの繰下げ請求をしても、70歳までの増額率にしかなりません。 年金関係の手続きは、基本的には各地にある年金事務所で手続きをします。ただし、すべての期間が国民年金第1号被保険者だった場合の老齢基礎年金の請求は、繰り上げ受給や繰り下げ受給の請求も含めて、市役所(区)でもできます。 しかし、国民年金第2号被保険者(厚生年金)期間や、国民年金第3号被保険者(配偶者)だった期間がある場合には、年金事務所で手続きをします。

家庭に合った年金受給方法を知って選ぼう

年金制度には細かな規則があり、早く年金をもらいたいから繰り上げ受給を、多くもらいたいから繰り下げ受給をというふうに、簡単には考えられません。本人の年齢や収入だけでなく、配偶者の収入や子供の厚生年金に入っている期間、子供の年齢にまで考慮する必要があります。 単に受給金額の大小だけではなく、どのタイミングで受給するのが効果的なのか。各家庭にとって適切な年金受給方法はどれなのかを知ることが、より豊かな生活を送るために大切なのです。

公認会計士・税理士 伊藤 温志

エクセライク保険株式会社 代表取締役。2018年MDRT会員取得。
会計事務所の経営を通じ1,000社を超える顧客の税務/会計/保険/資産運用の相談に対応。
通常の代理店ではみれない顧客情報を扱っていることから、豊富な引出しを有し多くのお客さまから支持を集めている。