育児休業給付金は、いつから支給されるのか。産後も仕事を続ける方法

働く女性にとって、出産は大きな分岐点になります。また、最近では出産後に仕事に復帰したいと考えている女性も多くなってきていますが、育児休業中の収入が不安要素となっています。育児休業給付金を利用することで、安心して子育てを楽しむことができます。

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育児休業給付金はいつもらえるのか

支給期間は産休明けから1歳の誕生日前日まで

最近では、働いている女性が多くなってきていることで、子どもが生まれてからも、仕事も続けたいというお母さんやお父さんも多くなってきているのが現状となっています。そのため、多くの企業では、生まれた赤ちゃんが1歳になるまでは、お母さん、お父さん、ともに、育児休業を取得できるようになっている企業が多くなってきています。ですが、育児のために出産後、育児休業を取得する場合は、育児休業を取得している期間に限り、お給料の支払いはなくなってしまいます。そのため、育児休業中の収入がなくなることから、金銭的にも不安になってしまいます。 育児休業給付金は、育児休業中の支払われないお給料の代わりに、本人が加入している雇用保険から、経済的な支援をしてくれる制度になります。育児休業給付金の支給期間は、産休明けから子どもが1歳の誕生日を迎える前日までと、受け取り期間が決められています。また、保育園に入ることができず、子どもを預けることができない場合や、けがや病気などによって子どもをみる予定だった人が面倒を見ることができなくなった場合など、特別な理由がある場合に限って、最長1歳6ヶ月まで延長して受け取ることができるようになっています。

父母両方が取得した場合は最長で1歳2ヶ月までもらえる

最近では、育児に熱心な男性も増えてきているため、出産後に育児休業を取得したいというお父さんも増えてきています。そのため、お父さん、お母さんの両方が、育児休業を取得するケースも増えてきているのが現状です。 お父さん、お母さんが2人そろって育児休業を取得することを、パパ・ママ育休プラス制度と呼ばれています。この、パパ・ママ育休プラス制度は、生まれてきた赤ちゃんが1歳2ヶ月になるまでの期間を、2人それぞれ1年間まで育児休業を取得することができる制度になります。 お母さんが育児休業を取得する場合は、基本8週間の産休期間が明けてからが開始の目安とされています。お父さんが育児休業を取得する場合は、赤ちゃんが生まれた日、または、出産予定日から育児休業を取得することができるようになっています。

特別な場合は1歳6ヶ月まで延長できる

育児休業給付金を受け取ることができる期間は、基本的には子どもが1歳の誕生日を迎える前日とされていますが、特別な場合は、1歳6ヶ月まで延長することができます。 特別な場合というのは、認可保育園の抽選に落ちてしまった場合や、配偶者のけがなどの場合が当てはまります。最近では、出産後に働きたいという女性が多くなっていて、認可保育園も人気になっているため、なかなか希望の保育園に入れないことが多くなっています。そのため、保育園の抽選に落ちてしまい、子どもを預けることができない場合は、育児休業期間を延長することができます。また、1歳以降に子どもの面倒を見る予定だった配偶者が病気やけがをしてしまい、子どもの面倒を見る人がいなくなってしまった場合でも育児休業期間を延長することができます。

初回の振り込みは育休開始から約2〜3ヶ月後

育児休業給付金は、申請を出してからすぐに振り込みが開始されるというわけではなく、初回の振り込みは、育休が始まってから、約2〜3ヶ月後になることが多くなっています。育児給付金の手続きは、基本的には、勤務先が代理で手続きを行ってくれるケースが多くなっていますが、まれに、本人が手続きするケースもあるため確認をする必要があります。育児休業給付金の申請が通ると、育児休業給付金支給決定通知書が届きます。この、育児休業給付金支給決定通知書が届かない場合は、申請を出せていない可能性があるため問い合わせてみる必要があります。 また、育児休業給付金の振り込み開始時期は、勤務先がハローワークに書類を出すタイミングによって異なってくるため、あまりにも振り込まれるのが遅い場合は、勤め先の担当者に問い合わせてみましょう。  

育児休業給付金申請時の注意点

提出期限を過ぎると受給できない

育児休業給付金を申請する場合は、申請の提出期限が決まっているため、注意が必要です。育児休業給付金の申請は、初回は産後休業明けの日(産後57日)から4ヶ月に達したに日に属する月の末日までに提出する必要があります。 また、会社が申請の手続きしてくれる場合は、会社側が提出期限内で育児休業給付金の申請を出してくれるため、提出期限を過ぎる心配をする必要はありません。ですが、自分で手続きをする場合は、申請期限を忘れてしまいやすく、受給ができなくなることも多いため、育児休業給付金の申請の提出期限には、気を付けましょう。

申請は2ヶ月ごとに行う

育児休業給付金は、一番最初に申請を出せば、1歳になるまでの1年間継続的に受け取ることができるというわけではありません。そのため、育児休業給付金を継続的に受け取る場合は、育児休業給付金の申請を、2ヶ月ごとに出す必要があります。 初回に、育児休業給付金の申請をすると、支給決定通知書と一緒に次回申請書というものが自宅に届きます。次回申請書を提出することで、引き続き、育児休業給付金を受け取ることができます。この、次回申請書を提出するのを忘れてしまうと、次回から育児休業給付金を受け取ることができなくなってしまうため必ず期限内に提出するようにしましょう。 特に、会社が育児休業給付金の申請の手続きを行ってくれる場合は心配はいりませんが、自分で申請を出す場合は忘れやすくなるので、忘れずに追加の育児休業給付金の申請を行うようにしましょう。

毎回締め切りがある

育児休業給付金の申請については、毎回締め切りが決められています。一般的な締め切り期限は、支給対象期間の初日から4ヶ月に到達した日の属する月の末日までが締め切り期限となっています。そのため、初めての育児休業給付金の申請を行う場合は4ヶ月以内に申請を出すようにしましょう。 育児休業給付金の申請については、ほとんどの場合は、申請の時期になると自宅に書類が送られてくることが多くなっています。また、勤めている会社によっては、育児休業給付金の受給することができる時期になったため手続きをするようにと、連絡をくれるような親切な企業も中には存在しています。そのため、申請をする時期がきたら忘れずに手続きを行うようにしましょう。

なかなか振り込まれない場合は支給日の確認を

育児休業給付金の支給日は、勤務先のハローワークへの書類提出のタイミングによってきます。そのため、育児休業給付金の申請をハローワークに出すタイミングによっては、育児休業給付金の振り込みが遅くなってしまう場合があります。また、育児休業給付金の振り込み期間は、申請を出してから2〜4ヶ月とかなり差があります。 そのため、育児休業給付金の申請を出してから、なかなか育児休業給付金が振り込まれない場合には、支給日を問い合わせて確認してみることがおすすめです。育児休業給付金の支給日の問い合わせ先は、最寄りのハローワーク雇用継続課へ連絡をすれば教えてもらうことができます。  

育児休業給付金は育休開始後すぐにはもらえない点に注意

ここまで、育児休業給付金についてと、育児休業給付金の仕組み、また、育児休業給付金の申請方法を紹介してきましたがいかがだったでしょうか。 最近では、男性だけでなく、女性も働いていることが多くなっているため、出産後も仕事に復帰して働きたいという女性が多くなってきています。また、女性に限らず男性も、子どもが生まれてからは、育児休業をとることで、育児に専念したい、育児の手助けをしたい、という人も増えてきています。ですが、育児休業を取得することで、一番な不安要素になることは、育児休業中の収入面です。そんなときに、育児休業給付金という制度を利用することで、育休休業中のお給料が補償されるため、働いているお母さんもお父さんも、休職中の収入を心配する必要がなくなってきます。そのため、子どもが1歳になるまでの1年間は、育児に専念することができるようになります。 ですが、育児休業給付金は、出産後56日間が産後休暇となり、そのあとに育児休暇となります。また、育児休暇が開始する1ヶ月前までに申請する必要があります。ですが、育児休業給付金の振り込みに関しては、育休開始後すぐに振り込みが開始するわけではないため注意しましょう。振り込まれるまでの2〜4ヶ月の期間は生活費を用意しておくと安心です。

公認会計士・税理士 伊藤 温志

エクセライク保険株式会社 代表取締役。2018年MDRT会員取得。
会計事務所の経営を通じ1,000社を超える顧客の税務/会計/保険/資産運用の相談に対応。
通常の代理店ではみれない顧客情報を扱っていることから、豊富な引出しを有し多くのお客さまから支持を集めている。