20歳の誕生日を迎えると、加入しなくてはならない国民年金。すでに会社勤めをされている方なら国民年金の他にも厚生年金を納めていることでしょう。これら2つの年金の違いと受給できる年齢、どのような受給の仕方がいちばん得になるのかを検証しました。
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目次
公的年金には2つの種類がある
日本在住の人は全員支払う「国民年金」
国民年金とは、日本国内に住んでいる人で20歳〜60歳の人までが払うことが義務とされている、公的年金制度のことです。 この公的年金保険料を払っていることで受け取れる年金があります。1つ目は65歳になったら支給される老齢年金です。2つ目は、怪我や病気などで障害者認定されたときに支給される、障害者基礎年金。3つ目は加入者が死亡したときに扶養者に支払われる遺族基礎年金となっています。 また年金制度では加入者を3種類に分類しています。1つ目は学生や無職、自営業者など国民年金だけに加入している人たちを第1号被保険者と呼びます。2つ目は公務員や会社員などで社会保険にも加入して厚生年金を納めている人たちを第2号被保険者と呼び、3つ目は第2号被保険者の配偶者で扶養家族として認められている人のことを第3号被保険者と呼びます。
会社員や公務員が支払う「厚生年金」
厚生年金とは、健康保険とセットになって加入することになっている社会保険の中の制度であり、会社員や公務員の人が支払う年金のひとつです。国民年金に比べ、厚生年金の保険料は会社が半分を負担してくれるというメリットがあるので、将来年金としてもらえる金額に対しての自己負担が少なくて済むのが特徴として挙げられます。 老齢年金は老齢基礎年金に老齢厚生年金を足したものが支給されますし、障害年金も障害基礎年金に障害厚生年金を足したもの、遺族年金も遺族基礎年金に遺族厚生年金を足したものが支給されることになり、国民年金だけを納付している人のように一律ではなく、その人の給料によって金額が異なってきますので自分で調べておくことが必要です。
年金は何歳から支払うのか
国民年金は満20歳の誕生月から
国民年金を支払うのは国民の義務であり、満20歳を迎えた誕生月から自分で国民年金の加入手続きをしなくてはなりません。すでに会社で働いていて、厚生年金を支払っている人は対象にはなりません。 20歳〜60歳までの480ヶ月間、支払い続けることが義務付けられている国民年金ですが、途中で会社勤めになり厚生年金加入者になったような場合や結婚を機に専業主婦となり配偶者の扶養に入った場合などには、国民年金を支払わなくていいように手続きをします。 学生で収入が少ない人などにとって便利なのが、学生免除特例制度や若年者納付猶予制度です。特例制度であり、国民年金保険料の納付を延期してくれるというものです。また収入が少ない人や無職の人でも安心して加入手続きが取れるよう、保険料免除制度や退職や失業による特例免除の制度もあります。 国民年金に関連したさまざまな制度がありますが、どれも自分で市区町村の国民年金担当窓口で手続きをすることを忘れないようにしましょう。
厚生年金は会社に入社した時から
国民年金とは変わって厚生年金には加入する際の年齢は決まっていません。例えば未成年であったとしても正社員として採用されたのならばその時点から、厚生年金に加入することになります。入社日が加入日となるわけです。 加入とは異なり脱退については年齢に上限があるのが厚生年金です。たとえ会社に勤務し続けていたとしても70歳を迎える前に自動的に脱退することになっています。
年金は何歳から受給されるのか
生年月日と性別により受給される年齢が違う
国民年金においては定額部分の老齢基礎年金の支給が開始される年齢は、原則として65歳からとなっています。それに比べて厚生年金における老齢基礎年金の支給開始年齢は生年月日と性別によって、受給できる年齢が違ってくるというのが現状です。 以前は原則60歳支給開始であった厚生年金の老齢厚生年金も、改正によって受給できる年齢が徐々に65歳に近づいて行っています。
繰り上げや繰り下げで受給も可能
年金の受給開始年齢は原則65歳ですが、支給開始年齢を60歳から70歳の範囲の中から選ぶことができるようになっています。65歳を基準としてそれよりも早く年金を受給することを繰り上げ受給と呼び、逆に65歳よりも遅く年金を受給することを繰り下げ受給と呼びます。 繰り上げ受給の場合ですと年金受給額が減額されますが、繰り下げ受給の場合ですと受給額は増額されます。 いずれの場合も請求時の年齢によって、減額率や増額率が変わって来ますので事前に調べておく方がいいでしょう。
何歳まで生きるかによって得か決まる
老齢基礎年金と老齢厚生年金ともども、繰り上げ受給の場合は最大で30%減額され、繰り下げ受給の場合は最大で42%増額されます。何歳から年金を受給し、何歳まで生きれば受給累計額が最大になるのかということを計算することができます。 繰り上げ受給の場合の減額率を計算するには、「0.5%×繰り上げ請求月から65歳になる月の前月までの月数」、という式で求めることができます。例えば65歳と0ヶ月の時に繰り上げ受給の請求をした場合ですと、0.5%×60月=30%という式になり30%の減額率になると計算することができます。 繰り上げ受給の年金の累計額が、通常通り65歳から受給した場合の累計額に追い越される分岐点を計算することもできます。式は100%÷0.5%=200ヶ月=16年8ヶ月となり、76歳8ヶ月のときに分岐点を迎えそれ以降は65歳から受給した場合の方が累計額が多くなるという計算になります。 60歳から繰り上げ受給をしたと仮定した場合、71歳までの累計金額では得をするのですが72歳まで生きたとしたら62歳以降で受給を開始した方が得になります。 繰り下げ受給の場合の増額率の計算式は、「0.7%×65歳に達した月から繰り下げ申し出月の前月までの月数」で求めることができます。例えば70歳と0ヶ月のときに繰り下げ受給の請求をした場合ですと、0.7%×60月=42%という式になり42%の増額率になると計算できます。このとき注意したいのは、繰り下げ受給の請求は老齢基礎年金の権利が発生する65歳から、1年を経過した後、つまり66歳以降に請求ができるという点です。 繰り下げ受給の年金の累計額も、通常通り65歳から受給した場合の累計額に追いつく分岐点を計算することができます。式は100%÷0.7%=142.85ヶ月=11年10ヶ月となり、66歳から繰り下げ受給をした場合77歳10ヶ月で累計額が追いつく計算になります。 65歳から通常通り受給開始したと仮定した場合、76歳までは累計金額では得をしますが77歳まで生きたとしたら66歳以降で繰り下げ受給を開始した方が得になります。 このように繰り上げ受給、繰り下げ受給のいずれも減額率と増額率を計算することで何歳まで生きれば得をするのかということが分かってきます。
繰り上げて60歳から年金を貰うメリットとデメリット
定年後の収入が保障される
60歳から繰り上げ受給をする場合、定年後の収入があるという点はメリットになります。60歳以降採用されずに仕事が見つからなかった場合には、この繰り上げ受給の年金収入は家計にとってはとても助かる収入源になります。 日本の年金制度に不安を抱いている方も多いですし、早目に少しでも現金を受け取っておきたいと思うのであれば繰り上げ受給はとても理にかなった制度であるといえます。 繰り上げ受給には全部繰り上げと一部繰り上げの二つがあります。全部繰り上げとは文字通り、受給できる年金を全て繰り上げて受給するというもの。対して一部繰り上げとは年金の一部だけを操作するもので、特別支給の老齢厚生年金で定額部分が支給されている人だけが受給できます。
60歳からの繰り上げ支給は年金が30%減る
では実際に60歳から繰り上げ支給するとどれくらいの年金が減ってしまうのでしょうか。先述しました計算式で求めると、「0.5%×繰り上げ請求月から65歳になる月の前月までの月数=減額率」になることによって、0.5%×60月=30%と答えを求めることができます。つまり、60歳から繰り上げ支給を開始すると年金は30%減額されて支給されるということができます。この減額率は一生変わりませんので注意が必要です。 対する繰り下げ受給の場合ですと、70歳からの受給は42%増となっています。これも先述した式に当てはめて考えます。「0.7%×65歳に達した月から繰り下げ申し出月の前月までの月数=増額率」になりますので、0.7%×60月=42%と答えが出ます。70歳からの繰り下げ支給を開始すると年金は42%増額されて支給されるということです。
年金はいくらもらえるのか
国民年金は全額納付で約80万円
国民年金を20歳から60歳までの40年間きちんと満額払い終えた人が受け取れる年金受給額とは、いったいどれくらいの額なのでしょうか。現時点では年額で78万100円となっています。これを1ヶ月計算に直すと6万5008円になります。ですが今後の法改正に伴い減額される可能性も大いにあります。 65歳から受給したとして、1ヶ月に6万5008円で生活をするのは心もとない気がするものです。老後の資金として足りない部分は、個人事業主の人などは事業を法人化することで厚生年金に加入する方法をとったり、生命保険会社の個人年金などを利用するなどして対策することが必要となってきます。
?厚生年金は加入期間と平均年収で決まる
では厚生年金はどのくらいの額を受給できるのでしょう。厚生年金は加入期間と平均年収で決まってきます。次の式に数字を入れて求めてみましょう。「厚生年金=平均年収(万円)×加入期間(年)×0.005481」で求めることができます。 平均年収が400万円で加入期間が30年間だったと仮定してみます。そのときの式は次のようになります。400×30×0.005481=65.772という数字が求められます。つまり厚生年金が1年で65.772万円受給できることになります。 国民年金78万円と厚生年金65.772万円を足すと143.772万円になり、1ヶ月に11.981万円受給できるという計算になります。 厚生年金を計算するとき、標準報酬の月額の上限は62万円と定められており、平均年収が750万円以上になると受け取れる年金受給額は変わらなくなります。 賃貸物件に住み続けながら毎月11.981万円で生活をしていくことを考えると、立ち行かなくなることが心配されます。そのため、住居を確保することや個人年金を検討するなどして老後の生活のことを計画立てて考えていかなければなりません。
年金の支払いと受給年齢を忘れないように
公的年金の種別や加入時期、受給できる年齢などについて見てきました。現在ではこれが日本の年金のシステムであり、年金を算出する方法です。 何十年か先の老後のことですが、現時点からその老後を生き抜いていくための知識を身につけることで正しい判断ができるようになりますし、自分の生活に必要な手続きや制度を探すヒントにもなります。 一度自分で受給できる年金を計算してみるのも、年金を身近なものにする方法になるでしょう。支払いと受給年齢を忘れることのないようにしたいですね。
エクセライク保険株式会社 代表取締役。2018年MDRT会員取得。
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