児童手当には所得制限があります。その基準はいくらでしょうか

児童手当は、子育て世帯にとって欠かせない制度だといえます。児童手当には、所得制限がありますが、その制限にかかった場合でも、受給金額はさがりますが、特別給付という制度があるため、子供が生まれる前から準備し、速やかに申請したいものです。

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児童手当の基礎知識

支給対象児童の年齢

児童手当とは、子供にかかる生活費を国が支援する制度です。いくつかの国で実施されていますが、日本では1972年から「児童手当」もしくは「子ども手当」の名称で実施されています。日本では約9割の人がしっかりと申請をおこない受給しているとのことですが、なかには「児童手当は、子供が生まれた翌月から毎月貰えるものだと勘違いしていた」というケースや、「里帰り出産であった為、出生届と児童手当の申請に手間取ってしまった」などといったケースもあるようです。 現在妊娠中で出産を間近に控えている人や、赤ちゃんが生まれたばかりの人、近々パパになる人や、児童手当のことをよく知っておきたいご家族のかたなど、いざそのときになって慌てない為に、事前にしっかりと確認しておくと安心です。 最初に、児童手当が支給される児童の年齢から理解しておきましょう。児童手当の支給期間は、0歳~中学校終了時(15歳になったあとの最初の3月31日を迎えるまで)となっています。

年齢別1人当たりの月額支給額

各年齢に対する1人当たりの月額支給額は、10,000円~15,000円となっており、それぞれ次の通りとなっています。 ☑0歳~3歳未満 月額1万5,000円 ☑3歳~小学生(第一子、第二子) 月額1万円 ☑3歳~小学生(第三子以降) 月額1万5,000円 ☑中学生 月額10,000円 ただし、所得制限を越える家庭に関しては、特例給付となり、子供の年齢に関係なく、一律5,000円の支給となります。 児童手当の支給例 ☑4歳、10歳、16歳、19歳の子供がいる場合 支給対象4歳と10歳 16歳を第一子、10歳を第二子、4歳を第三子と数えるので、支給額は10歳が10,000円、4歳が15,000円の支給となります。 ☑13歳、14歳、15歳の場合 支給対象3人 中学生は一律10.000円ですので、それぞれ10,000円ずつの支給になります。 ☑1歳、2歳の場合 支給対象 2人 2人とも3歳未満のため、それぞれ15,000円ずつの支給になります。

年三回の給付時期

児童手当は、毎月振り込まれるものではなく、毎年6月、10月、2月の年3回、指定の口座に振り込まれます。 ☑6月(2月分~5月分) ☑10月(6月分~9月分) ☑2月(10月分~1月分) 振込日については、それぞれの自治体により違いますが、通常は10日や15日に指定の口座に振り込まれる場合が多いようです。 児童手当の支給月が過ぎているのに口座に振り込まれている形跡がないといった場合、大半は現況届を提出していないなどの不備が原因ですが、稀に役所に事情があり遅れるケースもあります。いずれにせよ、振込が確認できない場合は、速やかに役所に確認を取りましょう。

適用には年収ではなく所得を用いる

児童手当は、一定の収入を越えると減額されての支給となります。この適応基準は、一般的な「年収」ではなく「所得」になり、「所得」とは、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」になります。 次に「所得金額の合計」から、控除可能な「所得控除」を差し引きます。さらに「施行令に定める控除額80,000円」を差し引きます。このようにして計算した残りの額を児童手当の「所得制限限度額」に当てはめて自分が対象か判断することができます。

所得以外の受給資格要件

児童手当は、対象児童を養育している養育者に支払われるもので、世帯主である必要はなく、一般的には、両親のうち、どちらか所得が高いほうが手当ての受給者となります。しかし、自治体によっては児童の健康保険を負担している側を受給者としている場合もあります。 受給者は必ずしも両親でなくてはいけないことはなく、代わって児童を扶養・養育しているものがいる場合は、その養育者に支払われます。 特に受給者の国籍は問われませんが、基本的に日本国内に住所を持っていなければなりません。 いくつかの疑問点に対する回答をみてみると、 ☑諸事情で中学に通学していない場合は 15歳になった最初の3月31日に達していない児童であれば、支給対象者となります。 ☑対象児童が海外留学をしていたら 海外留学中でも一定の要件に該当すれば、支給対象となります。 ☑対象児童が海外に住んでいる場合は 留学を除き、児童が海外に住んでいる場合は、支給対象外となり、支給はおこなわれません。 ☑両親が離婚調停中の場合は 児童と同居しいている人に支給されます。 ☑児童が施設に入っている場合は その施設の設置者や里親などに対して支払われます。 ☑両親が海外在住で児童が日本国内に住んでいる場合は 両親から指定を受けて養育している人に支給されます。 となっています。

共働き夫婦の場合の基準

共働き家庭の場合は、夫婦の合計の所得ではなく、どちらか所得の高いほうが基準になります。そのため、1人で1千万円取得がある家庭と、夫の所得が600万円で妻の所得が400万円の家庭では、合計は同じ1千万円でも、支給額に差が生じます。 前者の家庭の場合は、所得制限にかかりますが、後者の家庭では夫の600万円が基準になるため、満額支給されます。児童手当は、より共働き家庭に有利な制度となっていることがわかります。

所得制限限度額の設定方法

所得制限限度額は、児童手当受給者の扶養親族等の数によって基準が変化します。 ☑扶養親族等の数 0人…所得額622万円 ☑扶養親族等の数 1人…所得額660万円 ☑扶養親族等の数 2人…所得額698万円 ☑扶養親族等の数 3人…所得額736万円 ☑扶養親族等の数 4人…所得額774万円 ☑扶養親族等の数 5人…所得額812万円 計算方法は、扶養親族等の数0人…所得額622万円を基準とし、扶養親族等が1人増える毎に38万円ずつ加算されていきます。 例えば、専業主婦世帯で児童が2人(=扶養親族等の数が3人)の場合、所得制限限度額は736万円となります。 扶養親族等の数とは、税法上の控除対象配偶者と扶養親族(施設に児童が入所している場合は当該児童を除きます。以下「扶養親族等」といいます。)、さらに扶養親族等でない児童で前年の12月31日時点で監護・養育した人の数をさします。

所得が各所得制限限度額以上の場合は特例給付が支給される

児童手当は、家庭などでの安定的な生活を送ることに寄与することを目的の一つとしています。そのため「児童手当法」の第5条に規定されているように、児童を養護している保護者の所得が一定額を超えていると支払われません。しかし、児童手当特別給付という制度が設けられており、所得制限を越える所得がある為に、 法令に従うと児童手当が支給されないはずの人にも、特例として児童手当が支給されます。 児童手当は、対象児童の年齢によって支給額が違い、月額10,000円~15,000円支給されますが、特例給付の場合は、児童の年齢に関係なく、一律児童1人につき月額5,000円となっています。特別給付の場合でも、通常の児童手当と同様に、年3回児童の保護者である受給者の指定口座に振り込まれます。支給1回あたり4ヶ月分となりますので、児童1人あたり20,000円の支給となります。 児童手当は申請しないと支給されません。所得が制限に引っかかりそうだからと申請をしないのは、とてももったいないことです。所得額は収入額とは違い、所得制限限度額が622万円の場合でも、収入額に換算すると833万円ぐらいが目安となり、扶養家族の人数にも左右されるため、まずはよく調べ、もれなく申請することが大事です。

児童手当の申請手続き

居住地の市区町村で申請する

児童手当を申請する前に、まずは生まれた赤ちゃんの名前を決め、住んでいる市町村の役所に出生届を提出しましょう。児童手当の申請は出生届が受理されるまで認定されませんので、まずは出生届を提出し、その足で児童手当の申請をおこなうといいでしょう。 児童手当の申請には、 ☑児童手当認定請求書 ☑請求者の認印 ☑請求者本人名義の預金通帳等 ☑請求者本人の健康保険証の写し ☑請求者、配偶者のマイナンバーが確認できるもの などが必要となります。また、第二子以降の申請の場合は、児童手当額改定認定請求書の提出が必要となります。 児童手当の支給対象となるのは申請手続きをおこなった翌月からですが、「月末の出産・災害・引っ越し」などのやむを得ない事情で手続きができなかった場合、「出産翌日~15日以内に申請し、承認を受ければ手続きをした月も支給対象になる」という特例があります。 里帰り出産の場合、出生届は里帰り先の役所でも提出することが可能ですが、出生届は住んでいる地域の役所に提出することが望ましいです。 なぜなら、里帰り先で出生届を提出しても、住んでいる地域の役所が受理するまで児童手当の申請が受理されないからです。その間の遅れにより、受給開始が遅くなる場合があるので注意が必要です。

6月以降の児童手当を受け取る場合の手続き

児童手当はまず申し込まないと支給されないのですが、さらに年に一度現況届を住んでいる役所に提出しないと継続して受給できません。 現況届は児童手当等の受給者の6月1日時点の状況を把握し、6月以降の児童手当等を引き続き受け取る要件を満たしているかどうかを確認するために必要なものです。児童手当を受け取る要件とは、児童の監督や保護、生計同一関係があるかということになります。 多くの自治体では、現況届の用紙は6月上旬に自宅に郵送されて、6月末までに現況届を提出する必要があります。ただし、この期日は自治体によって異なるので確認が必要です。 児童手当現況届の提出を忘れてしまった場合や提出期限を過ぎてしまうと「児童手当差し止め通知書」か送られてきます。これは今後、児童手当が一切もらえないという訳ではなく、手続きを済ませれば、児童手当の支給は再開されます。手当が減額されることはありませんが、支給日は遅くなります。 現況届を出し忘れてしまっても、もらえなかった期間は、さかのぼって受給できますが、現況届が未提出の期間が約2年続くと、時効となってしまい、児童手当をさかのぼって受給できなくなってしまうため、注意が必要です。

ほかの市区町村へ転居する場合の手続き

引っ越し先でも児童手当を受給するためにはまず、現在住んでいる地域の役所で「児童手当受給事由消滅届」を提出することが必要です。その際に、引っ越し先で児童手当の請求をおこなうのに必要となる「所得課税証明書」も発行してもらといいでしょう。 転出した日の翌日から数えて15日以内に、所得課税証明書や、そのほか必要な書類を揃えて、引っ越し先の役所の窓口で「児童手当認定請求書」を提出しましょう。 児童手当認定請求に必要な書類は、請求者と児童が別居しているなど、場合によって異なるため、事前に役場などに問い合わせておくと、不備なく手続きがおこなえます。

児童が留学で海外に住んでいる場合に手当を受給できる要件

児童手当を受給するためには、児童が国内に居住していることが必要です。ただし、児童が海外にいる場合で、留学に該当する場合は、児童手当が支給されます。留学とは次の要件をすべて満たす必要があります。 ☑児童が日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと(日本国内に住所を有しなくなった日の前日から過去6年間に、のべ3年を超えて日本国内に住所を有していた場合も含む) ☑児童が教育を受けることを目的として海外に居住しており、父母または未成年後見人と同居していないこと。 ☑児童が日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内のものであること。

公務員の場合は勤め先の所属庁で申請する

公務員の場合でも児童手当は受給できます。公務員の児童手当の支給は、民間企業の従事者のように地方自治体が扱うのではなく、勤務先(所属庁)から児童手当が支給されます。 これは、児童手当を申請する際も同様であり、通常は現住所の地域を管轄する役所の窓口に申請するのに対し、公務員の場合は、勤務先の専用窓口に申請しなければなりません。 公務員が児童手当を受けるなかで、次のようなシチュエーションの場合は別途手続きが必要となります。 ☑公務員に転職した場合 一般の職種から公務員へ転職した場合、児童手当が支給される場所が異なるため、元の支給先(管轄の役所)と、新しい支給先(勤務先)の両方で手続きをおこなわなければなりません。まず、管轄の役所にに受給事由消滅届を提出し、手当の支給を止めます。次に勤務先の専用窓口にて、手当を支給してもらうために、認定請求書を提出します。 ☑所属庁が変更になるとき 前所属庁にて受給事由消滅届を提出します。転勤先の職場から児童手当を支給してもらうために、転勤先の専用窓口にて認定請求書を提出します。 ☑公務員を退職した場合 勤務先の専用窓口にて児童手当の支給を止めるために受給事由消滅届を提出します。そのあと、次の手当の支給を受ける役所にて認定請求書を提出します。この際、退職辞令のコピーを添付して提出することを求める自治体が多いです。

両親が別居中等一緒に住んでいないときの場合

児童手当は原則として児童を養育している人が複数いる場合は「生計を維持する程度が高い人」に支給されます。両親が離婚または、離婚協議中のため別居していて、生計を同じくしていないときは、児童と同居している人が「生計を維持する程度が高い人」と考えられ、同居している人に手当が支給されます。 しかし、別居後も両親が生計を同じくしていると認められる場合は、引き続き「生計を維持する程度が高い人」に支給されます。

児童手当を申請して子育てに役立てよう

児童手当とは、児童手当法に基づき、家庭生活の安定と健全育成と資質の向上を目的としたものと規定されています。子供の養育費は数千万単位で掛かるといわれているなかで、児童手当は合計すると1人当たり200万円近く支給されるため、子育て世帯にはなくてはならない制度です。せっかくの制度ですので、しっかりと事前準備をしたうえで、速やかに申請し、もれなく受給しましょう。