育児休業給付金には申請期限がある。過ぎてしまうと貰えなくなるお金

出産後、就業していない期間も受け取ることができる給付金制度、育児休業給付金。子供と親を助けるためにあるこの制度は、申請を行わないとも貰うことができません。申請期限を過ぎてしまうと受け取ることができなくなってしまます。早めに準備をしましょう。

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育児休業給付金を受け取るための確認項目

受け取れる人の条件の確認

育児休業給付金を受け取るためにはいくつか条件があります。まず、雇用保険に加入していること。育児休業中、休業開始前の1ヶ月の給料の8割以上の賃金を支払われていないこと。育児休業前の2年間のうち、1ヶ月に11日以上働いた月が12ヶ月以上あること。就業している日数が各支給単位期間ごとに10日以下もしくは、80時間以下であることの4つの条件が必要となります。 この4つの条件を満たしていれば、パートや契約社員など、正社員でなくても受給の対象になります。また、妊娠中に退職する人や育児休業後退職を予定している人、自営業などで雇用保険に加入していない人は育児休業給付金を受け取ることはできません。

育児休業給付金を受け取れる時期について

育児のために仕事を休業してしまうと、気になってくるのが育児休業給付金を受け取ることができる時期。何かとお金のかかってくる産後、これまでと同じ生活が可能なのかということになってきます。育児休業給付金の受け取りは、育児休業開始から3ヶ月経ってから。 育児休業給付金の申請は、育児休業開始から2ヶ月経過した頃に、会社を通して行われます。実際に受け取れる金額は、育児休業開始日から180日目までが月給の67%、181日目から育児休業最終日までは月給の50%にと決まっています。この育児休業給付金には、上限と下限があり、上限を42万6,300円、下限を6万9,000円としています。

育児休業給付金を貰える期間について

育児休業給付金は、原則、子供が満1歳となる誕生日の前日まで。育児休業給付金は、最大364日間分支給されます。ですが、満1歳の誕生日の前日までに職場への復帰が困難と予測される事態が起きたときは、特別措置として、育児休業給付金の受け取り期間を延長することが可能。例えば、育児休業期間中に、配偶者の死亡や配偶者もしくは自分の怪我、病気など、養育が困難と判断されたときや保育所の入所待ち、婚姻関係の解消などにより配偶者が子供と同居しないとき、職場復帰予定の日から6週間以内に出産予定があるとき、もしくは、産後8週間を過ぎていない場合などです。 育児休業給付金は、職場への復帰が決まっている人を対象に1年間の休業補償をする制度ですが、職場への復帰が困難と判断された場合には、育児休業給付金の受け取り期間が延長でき、月給の50%が支払われるのです。 ただし、保育所の入所待ちについて、無認可保育園は対象とならないので注意しましょう。保育所は、認可保育園のみを対象としています。育児休業給付金の延長を申し込むときは、認可保育園の手続きを行っていることを証明できる書類を必ず用意しましょう。

育児休業給付金の申請期限

育児休業給付金の申請期限は、出産後4ヶ月以内。出産したあと、4ヶ月もあるならと手続きを後回しにしないように注意しましょう。この4ヶ月以内の基準は、個人で申請を行なう場合の期限。育児休業給付金の手続きの多くは、会社が行ってくれますが、会社が行なう育児休業給付金の手続きは、育児休業開始から10日以内と決められています。この手続きに必要な書類を産休前にすべて揃えておくようにしましょう。 産休は「産前・産後休業」のことで、出産予定日の6週間前〜出産翌日より8週間の期間をいいます。育児休業はこの産休が終わってからの期間となります。産休中、会社からの給与はありませんが、出産手当金が健康保険組合や共済組合などから支払われます。そして、この8週間の手当期間が終了することで、育児休業給付金を受け取ることができるのです。 育児休業給付金の申請を行わないまま、産休に入ってしまうと、申請に不備があった際、自分で動くことが難しくなってしまい、申請が遅れてしまうことも。産休予定の1ヶ月前までには、「育児休業給付金申請書」と「育児休業受給資格確認表」を会社に提出しておきましょう。会社の規模にもよりますが、産休予定の1ヶ月前に申請を行っておくことで、スムーズに育児休業給付金を受け取ることができます。

申請期限を過ぎてしまった時は

育児休業給付金の申請には期限が設けられています。個人で申請を行なう場合は、育児休業開始から4ヶ月以内。会社が手続きを行なう場合は、育児休業開始から10日以内です。万が一、申請を忘れ、期限を過ぎてしまうと一円も受け取ることができなくなってしまいます。 育児休業給付金は、申請を行わないと受け取ることができないお金。産休に入る前に、必ず申請を行いましょう。申請を忘れて期限が過ぎてしまったら、どんなに言い訳をしても受け取ることができなくなってしまうということを覚えておきましょう。 また、育児休業給付金の受給開始後は、2ヶ月ごとに申請を行なう必要があります。会社がすべて行ってくれるところは安心ですが、自分自身で行わなければいけない場合は、この手続きも忘れないようにしましょう。2ヶ月ごとの申請手続きを忘れてしまうと、育児休業給付金は支払われなくなります。

育児休業給付金を提出する手順

育児休業給付金で2017年に改正された箇所

育児休業給付金は、2017年に改正された点があります。これまでの育児休業給付金では、親と子の関係が、法律上の親子関係があること。つまり、実の子、もしくは、養子縁組を組んでいる子を養育している場合のみ支払われていました。 2017年からは、特別養子縁組の監護期間中や養子縁組の里親に委託されているときの子供を養育している場合においても、育児休業給付金の受け取りが可能に。また、これまでは、育児休業給付金の延長期間を最大、満1歳6ヶ月の誕生日を迎える前日までとしていたものを、満2歳の誕生日を迎える前日までと期間を伸ばしました。

育児休業給付金申請書の書き方

育児休業給付金申請書は、ハローワークで受け取ることもできますし、ホームページからプリントアウトすることもできます。初めての申請の場合は、通常、会社から申請書を受け取ります。申請書の書き方自体に難しいところはなく、自分の被保険者番号や配偶者の被保険者番号に誤りがないかなどに注意をして、必ず自分で書かなければいけないということくらいです。 また、申請書は機械処理を行なうので、折り曲げたり、汚してしまわないように注意しましょう。申請について不明な点があるときは、ハローワークのホームページに記載例が書かれているので、参考にするとよいでしょう。 詳細はこちら

育児休業給付金を申請するところ

育児休業給付金の申請は、通常、会社で行います。会社に「育児休業給付金申請書」と「育児休業受給資格確認表」を提出することで、会社が残りの必要書類と合わせてハローワークに提出。申請を終了させることができます。 会社が申請を行わない場合には、自分で申請を行わなければいけません。産休に入る前に、最寄りのハローワークで申請を行っておきましょう。通常、育児休業給付金の支払い開始後、2ヶ月に一度の申請も会社が行わない場合は、自分で行なう必要があります。ハローワークで行う申請を忘れないようにしましょう。

2回目以降の申請方法や時期について

初回の育児休業給付金の申請が受理され、2ヶ月に一度行なう育児休業給付金の申請書は、ハローワークから交付されます。申請の方法は、初回のときと同じく、必要事項を記入した申請書を会社に提出することで、会社が手続きを行ってくれます。申請の期限は、支給対象期間の末日の翌日から2ヶ月経過する日がある月の末日。 仮に、育児休業開始日が6月2日だとすると、初回申請の対象は、4月2日から6月1日まで。そして、2回目の支給対象期間は、6月2日から8月1日までとなり、10月31日までに申請を行わなければいけません。この日を過ぎてしまうと、育児休業給付金の支給が終わってしまうので、注意しましょう。 また、会社で申請手続きを行われない場合には、自分で行なう必要があります。忘れずに申請を行なうようにしましょう。 詳細はこちら

申請期限を守って育児休業給付金を貰おう

育児休業給付金は、申請を行わないと貰うことができない給付金です。申請期限を1日でも過ぎてしまうと、一円も受け取ることができなくなってしまうので、忘れずに行なうようにしましょう。何事もなく、産休まで勤務できるとは限りません。万が一のことも考えて早めに準備するように心がけましょう。