社会保険の出産一時金の受け取り方法とは。少しでも負担を減らそう

出産をするときに一番心配になるのが、出産費用です。とくに、帝王切開の場合、自己負担額は高額になりがちです。出産には多額の出費が予想されるため、家計への負担も大きくなります。ですが、出産一時金を利用することで自己負担額を減らすことができます。

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出産一時金とはどんなもの

出産は保険外の扱い

子どもを妊娠すると、出産するまでの間、定期的に産婦人科に通い、妊婦検診を受ける必要があります。また、出産時には、分娩費用、入院費、入院期間中の食事代などといった出産費用は、健康保険の適応対象外になってしまうものが多くなるため、退院時には、出産費用の全額を負担しなければなりません。1回の出産でも自己負担額が多くなってしまい、高額な費用となってしまいます。そのため、うれしいはずの出産ですが、家計への負担が大きく、金銭面での不安を抱えている人が多いのも現状です。 出産一時金は、それぞれが加入している健康保険組合に出産一時金の申請を行うことで、出産一時金の42万円を受け取ることができるため、出産時にかかる出産費用の負担を減らすことができます。また、出産一時金は、早産や流産、死産、人工妊娠中絶の場合であっても、条件を満たしていれば受け取ることができます。

出産一時金はどのくらいもらえる

出産一時金は、加入している健康保険会社に申請すれば、だれでも受け取ることができます。出産一時金の受け取り金額は、一般的には、赤ちゃん1人を出産するごとに、42万円を受け取ることができます。また、出産一時金には被保険者や被扶養者が、妊娠4ヶ月、85日以上で出産した場合に限り、42万円を受け取ることができるという、条件があります。 妊娠4ヶ月、85日未満で出産した場合や、出産する医療機関が産科医療保障制度に加入していない場合の出産一時金の受け取り金額は、1万6000円少ない、40万4000円となります。双子を妊娠、出産した場合は、42万円×子どもの人数の出産一時金を受け取ることができるようになっています。出産一時金は、妊娠、出産した子どもの人数に限らず、1人あたり42万円を受け取ることができる制度となっています。

受け取る制度は二つ

出産一時金の受け取る方法は、2つパターンがあります。その1つ目は、直接支払制度という受け取り方法です。直接支払制度を利用する場合は、出産前、もしくは、退院するまでに、出産する医療機関に直接支払制度の利用を伝える必要があります。また、直接支払制度を利用することで、出産費用が42万円を超えなかった場合は、支払いをする必要がなくなります。42万円を超えてしまった場合は、42万円と出産費用の差額を支払えばよいため、退院時の出費を減らすことができます。 2つ目は、受取代理制度という受け取り方法です。受取代理制度を利用する場合は、被保険者や被扶養者と出産する医療機関との間で、受取代理申請書という書類を作成し、被保険者や被扶養者が加入している健康保険組合に提出する必要があります。その後、出産後の退院時に、42万円を超えてしまった場合は、その差額を医療機関に支払うようにします。 直接支払制度と受取代理制度は、加入している健康保険組合に受取代理申請書を提出するか、しないかの違いになります。そのため、基本的な申請方法は、どちらもほぼ同じになります。

帝王切開でも受け取れる

出産一時金は、通常分娩でも42万円を受け取ることができますが、帝王切開の場合でも受け取ることができる制度になっています。帝王切開の場合は、手術をするということになるため、健康保険の適応対象となります。そのため、手術や薬、処置、検査などにかかる費用は保険診療部分に適応対象とすることができるものもあります。しかし、入院中の食事代や差額ベッド代、分娩介助、生まれてきた赤ちゃんの保育や検査に関わる費用などに関しては、自己診療負担となってしまうため、全額負担する必要があります。帝王切開の場合は、保険診療部分と自己診療負担の両方があるため、注意が必要になります。 帝王切開で出産をした場合は、通常分娩よりも分娩費用が高くなってしまうだけではなく、入院日数も普通分娩に比べて長くなるため、総合的にも、出産費用が高くなる場合があります。そのため、帝王切開の場合は、高額医療費が適応される可能性があります。高額医療費は、毎月、1日から月末までの1ヶ月間に支払った医療費が、ある一定の自己負担限度額を超えた場合に適応対象となります。高額医療費を利用することで、帝王切開になった場合でも、自己負担額を抑えることができます。

社会保険の出産一時金受け取りの条件

国民健康保険に加入している

出産一時金は、勤務先の健康保険組合に加入している場合や、国民健康保険に加入している場合など、加入している健康保険に限らず、誰でも基本的には42万円の出産一時金を受け取ることができるようになっています。 結婚や妊娠をきっかけに会社を退社する人もいるかと思いますが、会社を辞めた場合は、勤務先の社会保険から外れなければいけません。また、結婚や妊娠をきっかけに会社を辞めた場合は、配偶者が働いている会社の社会保険に、扶養家族として加入する必要があります。そのため、会社を辞めてしまったとしても、健康保険に加入していることになるため、出産一時金を受け取ることができます。

妊娠4ヶ月以上の出産

出産一時金を42万円受け取る場合は、妊娠4ヶ月以上、妊娠継続期間が85日以上の場合は、だれでも満額を受け取ることができます。そのため、急なトラブルによって、早産をしてしまったり、流産や死産、やむを得ない人工中絶手術をせざるを得なくなった場合でも、妊娠4ヶ月以上であれば、42万円の出産一時金を受け取ることができます。 また、妊娠22週未満での早産や流産、死産、人工中絶手術の場合でも出産一時金を受け取ることができ、40万4000円となります。妊娠4ヶ月以上で出産し、出産一時金を受け取る金額と比べると、1万6000円少なくなります。

必要な書類を集める

出産一時金を申請する場合は、直接支払制度、受け取り代理制度ともに、それぞれ手続きが必要となってきます。直接支払制度の場合は、出産予定の病院が直接支払制度の利用ができるかを確認し、書類に記入する必要があります。また同時に、出産する病院に保険証を提出することで手続きが完了します。 受け取り代理制度の場合は、それぞれが加入している健康保険組合で書類を記入し、出産する病院にも必要事項を記入してもらいます。その後、出産する2ヶ月ほど前に、健康保険組合に提出すれば手続きが完了します。

出産してから2年以内に申請を

出産後は、慣れない育児でバタバタしてしまいますが、直接支払制度や受け取り代理制度を使わず、一時的に全額負担しておいて、退院後に、出産一時金を申請するという人もいるかもしれません。この場合、出産一時金を申請する場合は、出産した翌日から2年以内に申請をする必要があります。もし、2年を1日でも過ぎてしまった場合は、出産一時金の受け取り資格はなくなってしまうため、注意が必要です。 出産後に、自身で出産一時金の申請を行う場合は、自身が加入している協会けんぽや社会保険協会に申請することで、出産一時金を受け取ることができます。

大変な出産の費用を軽くする

ここまで、出産一時金の仕組みについて紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。赤ちゃんを出産するためには、普通分娩、帝王切開、無痛分娩など、出産方法に関わらず、出産費用は高額になりがちです。また、出産は病気ではないという考え方から、保険適応外になることが多く、家計に負担がかかってしまいます。 そのため、授かり婚が多くなってきているなか、十分な出産費用が準備できていなくて、金銭面でも不安を抱えている人もいると思います。その場合には、出産一時金という制度を利用することで、高額になってしまう出産費用の負担を軽くすることができます。