中小企業退職金共済は、中小企業の従業員の退職金を準備するための共済であり、国が行っている共済です。掛金の一部を一定期間補助してもらうことがでます。上手に利用して無理なく退職金を準備しましょう。
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中小企業退職金共済について
国が助成する共済である
中小企業退職金共済は、国が行っている退職金共済です。運営を行っているのは、独立行政法人勤労者退職金共済機構と中小企業退職金済事業本部となっています。中小企業退職金共済は、中小企業の従業員の退職金のための共済となます。 中小企業の場合には、従業員が退職となってもまとまったお金を準備することが難しいこともあり、退職金の支払が難しいこともあります。退職金は従業員にとっては生活に大きな影響を与えるものとなりますから、従業員の生活の安定のためにも重要なものとなります。 単に国の行っている共済ということではなく、助成もあることから、従業員だけでなく事業主にとっても負担を軽減しながらも従業員に退職金を出してあげることが出来るものとなっています。退職金の掛け金は従業員から集金できないので、事業主が全て負担しなければなりません。しかし、経費として計上することができ、さらに国の助成によって掛け金の一部を負担してもらうことができますから、事業主にとってもメリットのある共済です。
加入条件について
中小企業退職金共済は、中小企業の支援として行われているものとなります。そのため加入することが出来るのは、中小企業のみ。加入条件は、次のようになります。 ☑ 1.一般業種(製造業や建設業など)・・・常用従業員数300人以下または、資本金3億円以下 ☑ 2.卸売業・・・情報従業員数100人以下または、資本金1億円以下 ☑ 3.サービス業・・・常用従業員数100人以下または、5千万円以下 ☑ 4.小売業・・・常用従業員数50人以下または、5千万円以下 となりますが、個人事業や公益法人などの場合には資本金ではなく常用従業員数が加入条件となります。 中小企業退職金共済に加入した場合には、事業所の従業員全てを加入するのが原則となりますが、次の場合には、加入対象とはなりません。 ☑ 1.雇用期間が定められている従業員 ☑ 2.季節的業務によって雇用されている ☑ 3.試用期間中である従業員 ☑ 4.短時間労働者 ☑ 5.休職期間中やそれに準ずる従業員 ☑ 6.定年などの理由で相当の期間内に退職することが明らかになっている従業員
手続きが容易である
中小企業退職金共済のメリットの1つとなっているのが、手続き簡単であるという点です。加入は、ゆうちょ銀行・農協・漁協・ネット銀行・外資系銀行を除く金融機関か委託事業団体で手続きを行うことができます。新規加入の場合には、新規加入の場合には、退職金共済契約書(新規用)と預金口座振替依頼書を提出することになります。 追加で従業員を加入させる場合であっても、追加加入の手続きを行うだけですから面倒な手続きを行う必要がなく加入しやすいものとなります。加入後の掛け金も口座振替で行われますから、事業主がいろいろな手続きを行う必要がありません。
額掛金が選べる
中小企業退職金共済では、月額掛金を選択することができます。月額掛金は、5,000円から30,000円まで選択することができます。掛金は、5,000円から1万円までは、1,000円刻みで上がっていき、5,000円から3万円までは、2,000円刻みで上がります。この中から従業員に合わせて月額掛金を決めることになります。掛金は途中で増額することもできます。 また、特例掛金として単j間労働者やパートタイマーのために2,000円から1,000円刻みで4,000円までの間の掛金も準備されています。
共済金(退職金)は直接支払である
中小企業退職金共済は、中小企業のための共済であり、中小企業で働く従業員のための共済です。退職金の支払いが決まった場合には、請求を出しますが、中小企業退職金共済からの退職金に関しては、事業主にではなく直接従業員に支払われることになります。事業主を通しての支払にはなりませんが、これは退職金が従業員のものであるためです。
中小企業退職金共済のメリット
勤務期間が長い程掛金を上回る
中小企業退職金共済は、加入してからの勤務期間が長ければ長いほど掛金を上回るものとなっています。例えば5,000円の掛金で5年加入したとすると60ヶ月支払を行い積み立てた分は、30万円となりますが退職金として支払われるのは304,100円となります。10年なら120ヶ月で、60万円の掛金に対して63万2,800円が支払われます。さらに15年なら180ヶ月となり、90万円の掛金となりますが退職金としては97万5,000円となります。 勤務年数が長くなればそれだけ実際の掛金を上回ることができますから、長く働いてくれた従業員にはそれだけ多くの退職金を渡すことが出来るということにもなります。
損金算入のため事業主の節税対策になる
中小企業退職金共済は、掛金をすべて損金として計上することができます。従業員の退職金も考えて独自で積み立てなどを行うような場合には、経費では、処理することができませんから、税金の対象となってきます。そのため中小企業退職金共済で損金として処理できるのは大きな節税対策となります。
掛金は非課税であるため従業員も節税できる
中小企業退職金共済の掛け金は、事業主が全額支払いを行うことになりますが、掛金は損金として扱うことができますから節税につながります。個人事業主の場合には経費として取り扱うことになりますから、同じように節税を行うことができます。 また、事業主だけでなく従業員にとっても節税を行うことができます。掛金は給与として扱われませんから給与所得が増えることはありません。退職金として受け取った場合には、退職所得として取り扱うことができますから、通常の所得よりも低い税額で取り扱うことができます。
提携の施設を割引利用できる
中小企業退職金共済制度に加入していると勤労者退職金共済機構・中退共本部と提携しているホテルやレジャー施設を割引価格で利用することができます。これは複利厚生の意味が強いものとなっています。 実際に利用できる施設に関しは、加入後の案内を参考にしてみるとよいでしょう。それぞれの施設によって割引も違うので、確認が必要です。
中小企業退職金共済のデメリット
短期間で退職の場合は掛金を下回ることがある
中小企業退職金共済、掛金を下回ることもあります。体的には、24ヶ月を下回る場合には、掛金を下回り、24ヶ月から42ヶ月の場合には、掛金と同額、43ヶ月からは、掛金を上回ることになります。せっかく加入しても24ヶ月以下で退職となると掛金を下回って支給されることになり、さらに12ヶ月未満の場合には支払われません。掛金も戻ることはありませんから、注意が必要です。 従業員を雇ったらすぐに中小企業退職金共済に加入するということではなく様子を見ることも必要となってきます。特に従業員の入れ替わりが早いような事業所の場合には、注意が必要です。一度納めた掛金は戻りません。掛金も最初から大きな額を選択するのではなく、様子を見ながら掛金を増額していくことも必要です。 国掛金に対する助成などもありますが、増額の際にも助成はありますから、無理をしないことが大切です。最初から大きな額の掛金にしてしまうと負担も大きなものになりますし、その負担に似合った仕事であったのか疑問を感じてしまうようなことにもなりかねません。
積立資金を事業主側で活用できない
中小企業退職金共済は、中小企業にとっては、損金や経費として従業員の退職金を準備しておくことができる便利な制度となっています。しかし、退職金は、直接従業員に支払われることになるため、事業主は掛金を支払っていてもその積立資金を使用することはできません。仮に途中解約すると解約金は従業員へ直接いくことになりますから事業主には一切入ってきません。 また、何らかの理由によって従業員が懲戒解雇となった場合であっても退職金が出ることになります。中小企業退職金共済は便利ではありますが、場合によっては大きな負担となる場合もあることを理解しておくことが必要です。最初から掛金を大きなものにするのではなく、無理することなく支払うことが出来る掛金に設定しておくことが大切ですし、退職金のすべてをまかなうのではなく一部を賄うように考えておくことも必要です。 退職金制度での積み立ては、一度納付した掛金は会社の物では無くなりますので気を付けましょう。
一度支払った掛金は返金されない
中小企業退職金共済の掛け金は一度支払ったものは、返金されることはありません。途中で解約になった場合であっても事業主に返金されることはなく、戻るお金は、対象の従業員の口座に直接振り込まれることになります。時には従業員が不祥事などを起こし懲戒解雇になり、中小企業退職金共済もその従業員の分は解約するとなった場合であっても掛金は、従業員に振り込まれますから事業主に戻ることはありません。 会社などに何らかの損害を与えたりした場合には、懲戒解雇となり、退職金も通常は支払われることはありません。しかし、中小企業退職金共済の場合は、退職金の積み立てであることから事業主に掛金は戻らず、従業員に支払われますので、この辺りはきちんと理解しておく必要があります。 また、中小企業退職金共済では、加入して12ヶ月以内は支給対象となりませんから、掛金も事業主にも従業員にも戻らないことになります。加入の際には、従業員がきちんと働き続けることができるのかを判断することも必要となってきます。
小規模企業共済制度との違いについて
契約者と掛金納付者が違う
中小企業退職金共済と似たものに、小規模企業共済制度があります。小規模企業共済制度は、中小企業退職金共済と同じように退職金としての積み立てといった意味がありますが、似ているようで全く違ったものとなります。 中小企業退職金共済は、中小企業の従業員の退職金を積み立てるための制度。小規模企業共済制度は、中小企業の事業主や役員の退職金の積み立てといった意味があります。 そのため、契約者も、掛金を納付する人も違ってきます。中小企業退職金共済の場合には、会社として契約を行い、会社が掛金を納付することになります。小規模企業共済の場合には、会社ではなく事業主や役員の個人が契約者となり、掛金の納付者もそれぞれの個人となります。 つまり、中小企業退職金共済は会社が退職金の積み立てを従業員のために行うものとなり、小規模企業共済は、個人事業主や会社役員が、個人で個人のために積み立てる退職金制度となります。
個人事業主は小規模企業共済制度を検討しよう
個人事業主や会社役員は、中小企業退職金共済に加入することができません。小規模企業共済は会社で掛金を支払うことはできないので、個人で掛金を支払うことになります。この掛金は全額所得控除の対象となります。 小規模企業共済は、事業を廃止した時や会社役員を退任した場合などの第一線から退いた場合に、請求を行うことで支給される制度となっています。中小企業や個人事業の場合には、退職金を準備しておくことなどは難しいですから、積み立てを行うことで事業から退いた時に、退職金のようにまとまったお金を受け取ることができます。 小規模企業共済は、事業を廃止したり、役員を退任したときなどに請求を行うことになりますが、それだけでなく65歳になった時点で請求を行うこともできます。ただし、加入期間が180ヶ月以下の場合には、掛金額を下回る可能性があります。掛金に関しては途中で増額することもできますから、最初から無理をするのではなく様子を見ながら無理なく積み立てていくことが大切です。
上手な活用で退職金制度の充実を
中小企業では、従業員の退職金を準備しておくことが難しいこともよくあります。しかし、従業員に対して少しでも何かをしてあげたいと考えている事業主も多く、そのために役立てることができるのが中小企業退職金共済などの退職金制度となります。退職金制度を利用することで、無理することなく、退職金を積み立てることができます。 ただし、退職金制度にも、中小企業退職金共済だけでなく特定退職金共済といった抽象企業退職金共済よりも少ない掛金で加入することが出来るようなものもあります。ただし、国からの助成で掛金の一部を一定期間補助してもらうことができるのは、中小企業退職金共済となっています。どのような退職金制度が適切となるのは、事業所によっても違ったものとなりますからしっかり比較検討しましょう。 また、退職金制度には、メリットもあればデメリットもありますから、メリットだけでなくデメリットもきちんと理解した上で加入することが大切です。
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