母子家庭手当てでもらえる金額は。所得制限のチェックも忘れずに

自治体から支給される母子家庭手当ですが、シングルマザーなら申請している人も多いでしょう。所得制限の範囲内であれば、もらえる可能性が高く、いつまでもらえるのかも決まっているため、まだ申請してない人は早めに申請してみましょう。

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母子家庭手当について

一人親世帯の児童に支給される手当

母子家庭手当は、離婚、父または母の死亡、未婚のシングルマザー、父または母に重度の障害がある、父または母からDVを受け裁判所から保護命令を受けた、父または母が所在不明になった場合など、父母のどちらかの一方からしか養育をうけられない家庭に支払われる手当です。よく母子家庭手当とよばれていますが、父子家庭でも申請できます。 自治体に申請し、申請が通れば翌月からの支払い(4月、8月、12月の年に3回、1回4ヶ月分まとめて支払い)されます。母子家庭手当は児童扶養手当とよばれています。ただ日本国内に住所がない場合は支給対象外となってしまいます。 児童扶養手当は0歳から、18歳のときに迎える3月31日まで支給されます。もし子供に、中度以上の障害がある場合は、20歳未満まで支給されることもあります。自治体に自ら児童扶養手当の申請をしないともらえないお金なので、自分が当てはまる場合は早めに申請しましょう。

年収により支給される割合が変わる

支払われる児童扶養手当は年収によって金額が変わってきます。平成29年4月以降での支払額は全額支給(最大支給される金額)で、42,290円、ここから10円単位で支給される金額が所得によって変わり、一部支給42,280円から9,980円の間で支払われます。この9,980円より下の金額の支給というのはありません。 金額は児童扶養手当を算出する計算式を用いて計算します。また、年収によって金額が変わるのとは別に、所得の制限もあり、制限以上の所得がある人は、児童扶養手当をもらうことはできません。

年収が同じでも扶養数により支給額が変わる

もし、扶養している子供が1人だけでなく何人かいる場合、児童扶養手当でもらえる金額も変わってきます。2人いる場合は、最大9,990円で一部支給で9,980円から5,000円、3人以降は1人につき最大5,990円で一部支給の場合は5,980円から3,000円支給されます。 こちらも計算式を用いて支給される金額を計算します。所得によって、10円単位で変わります。 もし子供が3人いて、3人とも全額支給の対象だった場合は42,290(1人目)+9,990円(2人目)+5,990円(3人目)で58,270円が1ヶ月の支給額となります。

住宅手当や医療費や就学援助の助成もある

母子家庭の手当には児童扶養手当のほかにも、いろいろな援助や助成をおこなっている自治体があります。どんな助成があるか、対象になるかなどの内容は、自治体によって変わるため問い合わせてみましょう。 例えば、20歳未満の子供がいて、家賃は10,000円以上、民間の住宅を借りている場合などは住宅手当として月にいくらか助成してくれることや、18歳未満の子供の医療費が無料になることがあります。 児童扶養手当の対象の場合は、学用品や、体育実技用具費、修学旅行費、給食費などを援助してくれる就学援助の対象になることもあります。 ただ、生活保護をもらっている場合は、援助や助成の対象外になることがあるため、確認が必要です。

母子家庭手当ての所得制限について

所得が制限を越えた場合は減額や支給されなくなる

児童扶養手当をもらうためには、所得制限の範囲内の所得でなければ、支給されません。ちなみにこの所得は基本は昨年の所得をもとに計算されます。所得によって全額支給か一部支給か支給無しかと判断されます。 また、負傷や疾病などで就業するのが困難な場合や、身体または精神に障害がある場合などの一定の条件を満たしていない場合は、支給されてから5年経つ(3歳未満の子供を育てている場合は3歳になるまでは5年のカウントせず、3歳になってから5年経過した時点)と、支給額が半減するといったこともあります。5年経つときに減額免除の手続きをしないと減額されてしまうため、忘れずに手続きしましょう。

母子家庭手当ての計算方法

児童扶養手当の所得の計算は、以下の方法で計算します。 まずは、合計所得金額の計算をします。合計所得金額を計算するときに、給与所得控除の計算をします。次に養育費をもらっている場合は、養育費の金額に0.8をかけて、給与所得控除後の金額にプラスします。あとは80,000万円をマイナス(社会保険相当額)し、諸控除の金額をマイナスします。主に諸控除とされるものは、障害者控除、特別障害者控除、勤労学生控除、寡婦(一般、特別)控除などです。ここで計算された金額を下の数式に代入して手当額を計算します。 手当額 (子供1人の場合の手当額です)=42,290円から受給資格者の所得額(先ほど計算した金額をここに代入します)をマイナスし、所得制限限度額(全部支給所得額ベース。この数値は所得制限限度額表の金額を用いて計算します。厚生労働省が発表している数値です)もマイナスします。でた数字に、0.0186705を掛け算し、最後、10円をプラスします。でた数値が手当の金額です。 収入べースでみた場合、本人と子供の2人世帯で、本人の収入が130万円までは全部支給になります。そして一部支給の一番低い金額9,980円支給は収入365万円 まで児童扶養手当の対象になります。

養育費は収入に含まれるため注意

上の合計所得額の計算にもでてきていたように、養育費をもらっている場合は、収入に含まれてしまいます。給料が少なくても、養育費をたくさんもらっていれば、児童扶養手当の所得制限を超えてしまい、児童扶養手当の対象外になってしまう可能性があるため、気をつけましょう。 養育費はもらっている金額の全額が収入になるのではなく、8割が収入としてみなされます。去年は養育費をもらっていなかったけど、今年から養育費をもらうことになったという場合は、来年からの所得限度額を超えてしまって児童扶養手当が支給されない可能性があります。毎年8月に児童扶養手当の現状届を自治体に提出しなければいけないため、申告漏れがないようにしてください。申告がなければ、支給対象でも支給されなくなってしまいます。

所得制限以外で支給されなくなる条件

事実上の婚姻関係者がいる

もし、事実上の婚姻関係者がいる場合は、生計を共にしていなくても、同居していれば児童扶養手当が支給されないことがあります。親と同居人の2人分の収入で、子供も合わせて生計をしているとみなされてしまうからです。 2人の所得の合計が支給制限を超えなければ、支給されることがありますが、支給制限を超えてしまうと、児童扶養手当が支給されなくなってしまうため、支給できるかどうか自治体に確認してみてください。 ほかにも児童福祉施設に入所している、里親に委託している場合なども児童扶養手当の対象外になるため、児童扶養手当が支給されない場合は自治体に問い合わせてみましょう。

同居している家族に収入がある

同じ敷地内でも2世帯などで建物が別、光熱費の請求が別になっている、家賃も別に支払っているということが認められていれば、児童扶養手当は支給されるかと思いますが、同じ敷地内で同居していると認められた場合は、同居している家族の収入によって、児童扶養手当が支給されなくなってしまう場合があります。実家に戻って生活をしている場合は要注意です。 自分自身の給料が少なくて、児童扶養手当支給の対象の所得であっても、同居している家族がいれば、同居家族全員の所得を確認されます。同居している親や、兄弟にも所得がある場合、1人でも所得の制限を超えてしまっている場合は、児童扶養手当は支給されなくなってしまいます。 所得の限度額は、一般の企業に勤めていて、扶養の家族がいない未婚者の兄弟がいる場合などは、すぐに超えてしまう金額のため、気をつけなければいけません。

母子家庭手当を知って賢く利用しよう

児童扶養手当は働きたくても小さい子供がいるため働けない、自分の体調が悪いため働けない、そのため給料もその分減ってしまい、生活が困難になっている。という人を援助する役割があります。所得の金額や条件によっては、支給されない場合がありますが、利用できる場合は是非利用して、子供たちと楽しい生活を送りましょう。 また支給額や支給対象も、改正されることがよくあるため、常に支給額や、支給対象者などの情報もチェックするようにこころがけてください。また自治体のほかの援助や支援なども確認してみましょう。