出産育児一時金の差額をもらうために。申請は期限以内に行おう

出産には、約40万円もの費用がかかります。その他にも通院費や妊婦健診費など、出産にかかる費用は高額。出産育児一時金を利用して、家計の負担を軽減。出産にかかる費用に不安を感じることがないように期限を守って申請をきちんと行いましょう。

保険の無料相談実施中!
保険は貯蓄!です。お金のプロの公認会計士・税理士が運営する安心の保険代理店です。
保険をキチンと見直せば、お金をたくさん増やすことできます。
ご相談は無料ですので、お気軽に エクセライク保険㈱ までお問い合わせください。
✆ 03-5928-0097 メールでのご相談

 

出産育児一時金をもらえる人とは?

いくつかの条件が必要

出産育児一時金を受け取るには、健康保険や国民健康保険に加入している必要があります。これは、出産育児一時金の費用が、加入している健康保険組合や国民健康保険組合から支払われるため。そのため、健康保険や国民健康保険に加入していない人は出産育児一時金を受け取ることができないのです。 また、妊娠4ヶ月以上(妊娠85日以上)での出産の場合に限り、出産育児一時金は支給されます。妊娠4ヶ月以上の出産には、生産(早産)、死産(流産)、人工妊娠中絶が該当。帝王切開でも可としている出産育児一時金。帝王切開での出産では、手術になるため、療養の給付や高額医療費の対象にもなっています。 出産育児一時金は、出産した児童一人当たりに支払われるお金。多胎妊娠の場合、二人、三人出産した児童の人数分の出産育児一時金が支払われます。

退職後・専業主婦の場合は?

妊娠を機に会社を退職して6ヶ月以上経っている場合や結婚を機に専業主婦になって6ヶ月以上経っている場合などは、パートナーである夫の扶養となり、健康保険または国民健康保険に加入していることで、出産育児一時金の支払いを受けることができます。勤めていた会社を退職してから6ヶ月以内の出産の場合は、1年以上勤務していた場合に限り、以前、勤めていた会社の健康保険組合に出産育児一時金の申請を行なうことも可能。 退職後、6ヶ月以内の出産で、夫の健康保険組合で出産育児一時金の申請を行なうか、自分の加入していた健康保険組合で出産育児一時金を申請で迷うときは、付加給付があるかないかを調べ、少しでも多くお金をもらうことができる方で決めるとよいでしょう。また、元々の勤め先が自営業もしくは自由業の場合は、加入している国民健康保険組合に出産育児一時金を申請をします。

出産育児一時金に差額が出る場合ってどんなとき?

制度によって差額の有無がある

出産育児一時金の申請には、三種類の方法があります。一つ目は、直接支払制度。直接支払制度では、出産をする母親に代わり、産院が出産育児一時金の申請手続きを行い、健康保険組合から産院に直接お金が支給される制度。この制度は、多くの医療機関で導入されていて、退院時に支払うお金の負担を軽減。出産育児一時金で支払われる42万円もしくは40万4,000円を超えた差額分の金額だけを医療機関に支払うだけで済み、退院時の請求金額が42万円もしくは40万4,000円未満だったときには、差額分を健康保険組合に請求することで自分の指定した口座に振り込んでもらうことができます。 二つ目は、受取代理制度。受取代理制度では、出産予定日の2ヶ月前になったら、自分で健康保険組合に出産育児一時金の申請を行なうことで、医療機関に出産育児一時金が支払われる制度。この制度の場合も、退院時に42万円もしくは40万4,000円を超えた差額分だけを医療機関に支払うだけで済みます。退院時の請求金額が42万円もしくは40万4,000円未満だった場合が、自分で健康保険組合に申請を行なう必要はなく、差額分が自分の指定している口座に振り込まれます。 三つ目は、産後申請方式。産後申請方式では、出産にかかるすべての費用を医療機関に支払ったあと、健康保険組合に出産育児一時金を申請、自分の指定した口座に出産育児一時金を振り込んでもらう方式。基本的に、多くの医療機関で、直接支払制度や受取代理制度を導入していますが、どちらの制度も導入していない医療機関の場合、この方式になります。また、直接受取制度や受取代理制度を導入している医療機関の場合でも、クレジットカードで出産にかかるすべての費用を支払いたいなどの理由がある場合には、産後申請方式を利用することもできます。

後払い方式は差額が生じない

産後に出産育児一時金の申請を行なう後払い方式では、出産にかかるすべての費用を自分で支払ったあとでの申請となるので、差額分は生じません。出産にかかる費用は、入院する医療機関によって異なりますが、出産育児一時金の金額から考えても、約40万円の支払いの余裕がある人でないと利用することが難しい方式です。産後に申請を行なう後払い方式では、申請を行ってから出産育児一時金が振り込まれるまでに1ヶ月から2ヶ月ほどかかります。

出産育児一時金の受給・差額申請の流れ

まずは出産育児一時金の申請から

直接支払制度や受取代理制度、産後申請方式(後払い方式)のどの申請方法においても、まずは出産育児一時金の申請を行わなければ出産育児一時金の支払いを受けることはできません。直接支払制度では、入院予定の医療機関に直接支払制度を利用することを伝え、意思確認の書類に必要事項を記入、提出することで、残りの手続きは医療機関が行ってくれます。 受取代理制度では、加入している健康保険組合窓口から出産育児一時金の申請書を受け取り、必要事項を記入、医療機関に提出。残りの手続きは医療機関が行います。産後申請方式(後払い方式)では、加入している健康保険組合窓口もしくは住んでいる市区町村の役所で出産育児一時金の申請を行います。

出産育児一時金の差額の申請

出産育児一時金の差額分を受け取るには、加入している健康保険組合に申請をする必要があります。差額申請書の書き方は特別難しい項目はなく、全国健康保険協会に記入例もあるので、参考にするとよいでしょう。全国健康保険協会のホームページでは、出産育児一時金の申請書をダウンロード、プリントアウトすることもできます。 出産育児一時金差額申請書には、医療機関などから交付される出産費用の領収書及び明細書のコピーと医療機関などから交付される直接支払制度に係る代理契約に関する文書のコピーの添付が必要となります。また、出産育児一時金差額申請書に医師もしくは助産師、市区町村長の証明を受けられないときには、戸籍謄本などの出生が確認できる書類、死産が確認できる書類のどちらか必要な書類を添付。出産育児一時金申請書の提出先は、保険証に記載されている保険会社になります。 出産育児一時金の申請は2年以内。出産育児一時金の差額分を受け取る場合も、産後に出産育児一時金の申請を行なう場合にも、申請書の提出期限は2年以内です。1日でも遅れてしまうと受け取ることができなくなってしまうので注意しましょう。 詳細はこちら

差額返金はいつ頃?

出産育児一時金の差額分は、直接支払制度を利用した場合、出産の翌日から2年以内に出産育児一時金差額申請書を加入している健康保険組合に提出、受理された日から1ヶ月から2ヶ月後に自分の指定した口座に出産育児一時金の差額の金額が振り込まれます。受取代理制度を利用した場合は、出産前に加入している健康保険組合に提出した書類に基づき、自分で手続きを行なうことなく、自動的に自分の指定した口座に出産育児一時金の差額の金額が振り込まれます。

知っておくと便利なポイント

付加金がもらえるケース

一部の健康保険組合で実施されている付加金を、出産育児一時金に上乗せして支給。一部の健康保険組合が独自で行っている給付金制度なので、健康保険組合によって、支給条件や金額、手続きが異なります。この付加金は、上乗せ制度であるため、出産してすぐに退職し、被保険者となってしまうと支給されなくなることがあります。 一部の健康保険組合が独自で行っている付加金は、出産後に申請を行なうことで受け取ることが可能。自分の加入している健康保険組合に付加金があるか、手続きはどのようにしたら良いのかなど確認してみましょう。

保険料免除の申請ができる場合もある

出産育児育児一時金の対象となる被保険者の人が、産前産後休業と育児休業を取得している期間中には、保険料免除の申請を行なうことができます。この期間中に勤務先から賃金の支払いを受けていない場合、出産手当金の申請手続きを行なうことも可能。出産後に受け取ることができる給付金は、いろいろとあるので、事前に調べておきましょう。

産後申請方式も理解しておこう

出産育児一時金は、申請を行わないと受け取ることができません。産後、出産育児一時金の申請を2年以内に行わないと、出産にかかった費用がすべて自分の負担となってしまいます。産後申請方式では、退院時に約40万円もの出産にかかったすべての費用を支払うため、高額な出費と感じてしまうかもしれませんが、出産育児一時金を受け取ることで、直接支払制度や受取代理制度と支払う金額は同じです。 退院時にクレジットカードで出産にかかった費用をすべて支払うことで、直接支払制度や受取代理制度を利用するよりもポイント分がお得に。妊娠中に出産費用を積み立てておけば、クレジットカードの支払いに困ることもありません。賢くポイントを貯めて、少しでもお得に出産したい人は産後申請方式を利用を検討してみましょう。 クレジットカードで出産にかかるすべての費用を支払う場合、入院予定の医療機関がクレジットカード支払いに対応していなければいけません。入院する前に確認しておきましょう。退院後、出産育児一時金の申請を忘れてしまうと、1円も受け取ることができなくなってしまうので注意しましょう。

医療費控除を申請する場合

医療費控除とは、1月1日から12月31日までの1年間にかかった医療費が生計を共にする家族全員分で10万円以上となった場合に、申告を行なうことで、一部のお金が戻ってくる制度。この医療費控除には、出産にかかった費用も含まれ、申告を行なうことができます。妊婦健診費や分娩費、入院費、羊水検査などに加え、虫歯があった場合の歯の治療費も出産にかかった費用に含まれるのです。 この出産にかかった費用では、出産育児一時金は差し引いて計算。出産の助成金として支払われている給付金なので、出産育児一時金を差し引いても医療費が10万円を超える場合のみ申告することができます。出産に必要だったとしても、妊婦用衣類や通院のためのガソリン代、駐車場代、インフルエンザなどの予防接種など、自己投資に当てはまるものは医療費とは認められないので注意しましょう。 医療費の控除をする場合には、領収書が必要となります。領収書をもらうことができないバスや電車などの交通費は、家計簿や専用のメモなどを作成し、日付と金額を記入しておきましょう。また、年をまたいで出産となった場合、妊婦健診などでの通院費用は、前の年での医療費控除の対象となり、出産にかかった分娩、入院費用などは、新しい年での医療費控除の対象となります。

出産育児一時金を利用して家計も安心

出産には大きなお金が必要となります。出産育児一時金として、42万円もしくは40万4,000円が支給されるので、出産にかかる費用を大きく軽減してくれます。申請をしないと受け取ることができないお金。出産育児一時金の申請をしっかりと行い家計の負担を軽減しましょう。