定年退職も間近になりました。退職後は年金生活に入りますが、年金はどのように受け取るのでしょうか。じつは、年金は自動的に支給されないばかりか手続きをしなければ永遠にもらえないのです。年金のもらい方を知ってスムーズに年金生活を始めましょう。
保険をキチンと見直せば、お金をたくさん増やすことできます。
ご相談は無料ですので、お気軽に エクセライク保険㈱ までお問い合わせください。
✆ 03-5928-0097 メールでのご相談
国民年金が受給される年齢と受給額
65歳から受給される
国民年金の支給は基本的に65歳から始まります。国民年金の納付は20歳から始まり、納め終わるのが60歳です。つまり私たちは40年間年金の納付をなにかしらの方法で納める義務があるということになります。 60歳で年金が納め終わっても、すぐに年金の給付が始まるわけではありません。年金の支給は65歳からのため、5年間経たあとに、初めて年金の支給が始まるということです。この5年の期間を「待機期間」といいます。
10年間保険料を納めた人に年金受給資格がある
年金を受給するには、条件があります。公的な年金制度への加入期間が10年以上であることが条件です。ちなみにこの「10年」という期間は平成29年8月から変更され、受給に対する資格要件「年金加入期間25年」から「年金加入期間10年」へと、大幅に短縮されました。 この「年金受給に関する変更」は国民年金制度が始まった1961年から現在までおこなわれたことがありませんでした。このことから、この度の改正は日本の社会保障制度のなかでも、極めて珍しい改正だったといえるでしょう。
手ばなしには喜べない「10年」への拡大
年金への加入期間が比較的短い人でも、年金が受け取れるのはとてもうれしいことです。しかし、25年加入した人と比較すると受け取れる金額は少なくなります。10年加入していた人が得をする、という性質の改正がなされたのではなく、「できるだけ多くの人が年金を受け取れるように改正した」(=門戸を広げた)ということです。 つまり「納めた金額にあわせた年金額しかもらえない」ということです。納めた年金額が低ければ、受け取れる年金額も低くなるのです。年金加入期間が10年を満たしたからといって、決して安心できないということも覚えておきましょう。
繰り上げまたは繰り下げて国民年金を受給できる
国民年金の受給開始年齢は原則65歳です。しかし、請求手続きさえおこなえば60歳から64歳の人でも受給開始を早めることができます。これを「年金の繰り上げ受給」といいます。 「繰り上げ受給」とは反対に、65歳から始まる年金受給を、66歳から70歳まで延長することもできます。これを「年金の繰り下げ受給」といいます。 受給開始年齢を早めたり遅らせることができることは、各個人の生活スタイルに合わせられるという大きなメリットがあります。しかし、「年金の繰り上げ受給」についてはメリットばかりとはいえません。
繰り上げや繰り下げで受給額が変わる
年金受給開始年齢を繰り上げる場合は、受け取る年金額が「減額」されます。またこの「減額率」は一生変わることがありません。61歳から受給を開始した場合、原則である65歳になったとしても減額された年金額を生涯受け取ることになります。 また、繰り上げ受給の申請をすると「障害基礎年金」や「寡婦年金」といった特別な年金も受け取ることができなくなるため、こちらも合わせて注意が必要です。
繰上げ受給するときの注意点
年金の受給開始年齢を繰り上げる(本来65歳のところをそれ以前に受給を開始する)場合、注意すべき点があります。繰り上げ申請を検討する前に必ず確認しておきましょう。 ☑国民年金に任意加入している人は、年金の繰り上げ請求をおこなうことができません。反対に、繰り上げ申請をしたあとで国民年金に加入することもできません。 ☑年金を繰り上げて請求した場合は、「寡婦年金」が支給されません。また、「障害基礎年金」も支給されなくなります。 ☑遺族厚生年金・遺族共済年金は、65歳になるまで支給されません。 ☑繰り上げ請求が受理された日から「受給権」が発生します。いったん受給権が発生してしまうと、繰り上げ請求の取り下げ(変更)は認められません。 ☑年金繰り上げ請求をおこなうと、一定の率に応じた金額が本来の支給額から減額されます。減額率は一生涯続き、途中で元の金額に戻されることはありません。 このように、年金開始年齢を「前倒し」にすることで、受給金額の減額や各種年金の請求権の消滅など、さまざまな制限が課せられることになります。
繰り下げする場合は年金額が増額されます
年金は、65歳で請求をせず、66歳から70歳まで受給開始年齢を繰り下げる(延長する)こともできます。この場合は繰り下げと逆に、年金額が増額されることになります。増額される率は、66歳から70歳の間のいつの時点で請求したかで割合が変わります。 仮に100歳まで生きたと仮定した場合、60歳から100歳までの40年と、70歳から100歳までの30年間では、年間同じ金額の年金では不公平になります。つまり、年金は「遅く受給すればするほど年金額が多くなる」という仕組みになっているのです。
年金受給額は「ねんきんネット」で確認できる
「自分が受けられる年金額がいくらになるのか」これは誰しもが気になるところです。また「これまで納めた年金がしっかりと記録されているのか」という心配する人も少なくないでしょう。 これらの心配を解決するには、初めに「ねんきんネット」のサービスを利用しましょう。「ねんきんネット」とは、これまで納めた「年金記録」や、現時点での「年金見込み額」などがインターネットで確認できる、日本年金機構が展開しているサービスです。 パソコンやスマートフォンからでも利用できるため、気になる人はぜひこの便利なサービスを有効利用しましょう。20歳になったときから現在まで、しっかりと年金が納入できているかも確認することができます。
「ねんきんネット」の主な使用目的
☑将来受け取れる年金見込み額 ☑年金記録の確認 ☑保険料の支払い漏れや届け出漏れの有無 ☑日本年金機構への各種届出 このなかでもっともよく利用されているのは、「将来受け取れる年金見込み額の確認」です。これは、「今と同じ条件で60歳まで年金制度に加入し続けた」という一定の条件をもとに年金額を算出するシミュレーションシステムです。 しかし年金制度の変更などで、受給額は毎年変わる可能性があるため、あくまでも現時点で算出されたシミュレーションであることを覚えておいてください。
国民年金の受給が始まるまで
年金支給開始年齢になる3ヶ月前に年金請求書が届く
65歳になればいよいよ年金支給の年齢に達します。65歳になる3ヶ月前になると、年金受給開始に必要な書類「年金請求書」が送られてくるため、届く郵便物によく注意しておきましょう。封書で送られることもあれば、人によってはハガキで届くこともあります。 この「年金請求書」は年金を受けるうえで欠かせない重要な書類です。誕生日の3ヶ月前になっても届かない場合は、ただちに日本年金機構に連絡を入れましょう。
年金は自動で受給は始まらない
年金は、受給開始年齢に達したからといって自動的に支給が開始されるわけではありません。自分で年金を受け取るための請求手続きをおこなわなければ年金の支給は開始されません。 65歳になる3ヶ月前に届いた「年金請求書」はこの「受給開始手続き」に必要になる重要書類です。添付書類と合わせて、近くの年金事務所に持参しましょう。
請求書の提出について
請求書が届くのは65歳の3ヶ月前ですが、実際に受付されるのは65歳に達した時点です。65歳に達していない場合は提出しても受理されません。 請求書が届いてから、実際に提出するまでの3ヶ月間は、手続きに必要な書類の準備を進めておきましょう。提出の日からさかのぼって6ヶ月以内に交付された、戸籍謄本や戸籍抄本などが必要です。
受給は偶数月の15日に前月分までの2ヶ月分ずつ
年金の支給は、毎年年6回、2ヶ月分ずつまとめて指定口座に振り込まれます。支払い月は偶数月の2月・4月・6月・8月・10月・12月です。 それぞれの月に振り込まれるのは、前月までの2ヶ月分なので、6月に受け取る年金は4月と5月の2ヶ月分となります。また、振込日は毎月15日です。15日が土曜・日曜・祝日に重なる場合は、その前日の平日の日に振り込まれます。
受取口座を変更する場合は年金事務所で手続き
年金の受取口座を、今まで利用していた口座から別の金融機関の口座などに変更する場合は、近くの年金事務所や年金相談センターでの手続きが必要です。金融機関窓口では手続きできませんのでご注意ください。 また、年金の振込口座を変更したタイミングによっては直近の支給日に手続きが間に合わず、変更前の口座に振り込まれる可能性があります。万が一変更前の口座を解約してしまっている場合は、金融機関から日本年金機構に連絡が入り、そのあとで受給者本人との手続きが開始され、再振込となります。
国民年金の受給手続きに必要な書類
すべての人が必要な書類
年金の受給手続きには、すべての人に共通して提出しなければならない書類があります。基本的には自分の手元にある書類でまかなえますが、戸籍謄本や抄本などは市役所で発行してもらう必要があります。これらの公的書類は発行日に限度(提出日の6ヶ月以内)があるため、書類の発行日にも注意しましょう。
必要書類のついて
・年金請求書 ・戸籍謄本・戸籍抄本・戸籍の記載事項証明・住民票・住民票の記載事項証明書のうち、いずれかの提出が必要です。しかし、単身の人で年金請求書にマイナンバーを記載した場合は、これらの書類は提出の必要はありません。 ・年金の受取先金融機関の口座番号がわかる、通帳やキャッシュカードが必要です。振込先に指定する口座は本人名義のものに限られ、家族や他人の名義では受理されません。 ・印鑑が必要です。こちらは実印でなく認印でも可能です。
受給者の状況により異なる必要書類
振替加算のある人
配偶者が受けている年金の「加給年金額の対象者」になっている人(夫の年金であれば妻、妻の年金であれば夫)が65歳を迎えると、それまで配偶者に支払われていた「加給年金額」の部分が打ち切られます。このとき一定の基準により、これから年金を受ける人自身の年金額に対して加算分が支払われます。(これを「振替加算」といいます。) この「振替加算」がある場合は、別途必要な手続きが発生します。年金の請求書に配偶者の基礎年金番号・年金コード、配偶者の氏名を記載する必要があります。自分が「加給年金額の対象者」に該当する場合はこの手続きを忘れないようにしましょう。
加給年金のある人
厚生年金に20年以上加入している人が65歳になったとき、65歳未満の配偶者や18歳未満の子どもがいる場合は年金額に一定額が加算されます。この「加給年金額加算」の対象になる場合も特別な届出が必要になります。 これから年金を受給する人の基本的な書類(戸籍謄本など)に加えて、世帯全員の住民票の写しや、配偶者や子(加給年金額の対象となる人)の所得証明書、もしくは非課税証明書の提出が必要です。これらの添付書類は、「加算開始日よりあとに発行されたものであり、提出日の6ヶ月以内のもの」である必要があります。書類の発行日にも注意が必要です。
年金の受給が始まる前に確認しておこう
年金を受け取るには、自分で請求手続きをしなければなりません。また、手続きを忘れていても年金事務所から連絡が入ることはありません。特に注意したいのは定年退職後も別の会社で働いている場合、給与の支払いを受けていても年金はもらえます。退職後も働く人が増えた近年、年金の「もらい忘れ」をする人が多くなっています。 もらい忘れを防ぐために、年金の受給が始まる前に、請求のタイミングや手続き方法の確認をしておくことが大切です。
エクセライク保険株式会社 代表取締役。2018年MDRT会員取得。
会計事務所の経営を通じ1,000社を超える顧客の税務/会計/保険/資産運用の相談に対応。
通常の代理店ではみれない顧客情報を扱っていることから、豊富な引出しを有し多くのお客さまから支持を集めている。